○新型コロナウイルス感染症対策に係る別海町学校臨時休業対策費補助金交付要綱
令和2年6月26日
別海町教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び令和2年3月13日全国学校給食連合会会長決定「学校臨時休業対策費補助金交付要綱」(以下「連合会補助金交付要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症対策に係る別海町が行う学校臨時休業対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「学校給食調理業者」とは、学校給食に係るパン、米飯、麺の調理・加工・運搬を行っている業者、又は牛乳を製造・運搬している業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、連合会補助金交付要綱における学校給食費返還等事業であり、学校の設置者が負担した学校給食費等に相当する経費の内、事業者に対してすでに発注されていた食材にかかる違約金等とする。
(補助事業の実施期間)
第4条 補助事業は、交付年度の3月31日までに完了しなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、連合会補助金交付要綱における補助対象経費の内、別表による経費とする。
(補助金交付額)
第6条 補助金の交付額は、別表により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようする学校給食調理業者(以下、「補助事業者」という。)は、別に定める期日までに別海町学校臨時休業対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の申請書を受領したときは、関係書類を審査したうえで、補助金を交付すべきか否か決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、別海町学校臨時休業対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また交付しないことを決定したときは、その理由を付した通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、町長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容を変更するものとする。
(交付請求)
第10条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、別海町学校臨時休業対策費補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業を中止したとき又は補助事業を廃止したときは、別に定める期日までに、別海町学校臨時休業対策費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、補助事業の実績を町長に報告しなければならない。
(決定の取消)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。
(調査)
第15条 町長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた補助事業者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。
(関係書類の保管)
第16条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金及び補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助事業の完了した年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別海町補助金等交付規則(平成13年3月30日別海町規則第15号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月27日から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助率 |
学校給食費返還等事業 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る町内の小学校、中学校の臨時休業に伴う学校給食の中止により、本来保護者が負担することとなる経費(学校給食法第11条第2号に基づく経費)を学校の設置者が負担した場合における学校給食費等に相当する経費。 【学校の設置者が負担した学校給食費等に相当する経費】 臨時休業の期間に対応する下記の経費を補助対象とする。なお、本事業開始以前より、学校給食費の全部又は一部を学校の設置者が負担している場合は、学校の設置者が負担している臨時休業の期間に相当する分を本対象経費に含む。 ・事業者に対して既に発注されていた食材にかかる違約金等(ただし、事業者が当該食材を転売できた場合、その売上金額分は除くものとする) | ・連合会補助金交付要綱による学校給食費返還等事業の内「事業者に対してすでに発注されていた食材にかかる違約金等」に係る事業費とする。 ・算出された総額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | 10/10 |










