○別海町学校給食センター調理員就業規則

昭和54年3月5日

別海町教育委員会規則第4号

(1) 調理員の勤務時間はその作業の特殊性により午前7時30分から午後4時15分までとする。

(2) 休業については、毎週土曜日及び別海町立学校管理規則(昭和49年別海町教育委員会規則第2号)第35条第1項第5号から第8号までに規定する学校の休業日とする。ただし緊急止むを得ないときは、出勤を命ずることができる。

(給与及び諸手当)

第2条 調理員の給与については、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号)第19条の規定に基づき作業の特殊性を勘案して別に定める。

(災害補償)

第3条 調理員はすべて政府管掌健康保険、厚生年金、労働災害保険並びに雇用保険に加入するものとする。

(安全及び衛生)

第4条 調理員の安全衛生については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条並びに第47条に基づくものとする。

2 調理所の安全衛生については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく集団給食施設における食品衛生遵守事項並びに給食作業衛生基準を適用するものとする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日別海町教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日別海町教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別海町学校給食センター調理員就業規則

昭和54年3月5日 教育委員会規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月5日 教育委員会規則第4号
平成5年3月18日 教育委員会規則第7号
平成21年2月16日 教育委員会規則第1号