○別海町立幼稚園規則

昭和49年11月26日

別海町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別海町立幼稚園設置条例(昭和50年別海町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園できる者は、町内に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童とする。ただし、教育長が認める場合は、住所はこの限りではない。

(保育年限及び幼児定員)

第3条 幼稚園の保育年限及び幼児定員は別表のとおりとする。

(保育週数)

第4条 1年の保育週数は39週を下らないものとする。

(保育期及び保育終始の時刻)

第5条 保育は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6条 保育は、3期に分けて行い、各期の終始の期日は園長が定める。

第7条 保育の終始の時刻は、園長が定める。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開園記念日

(4) 保育始め休業日 4月1日から1週間以内

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内

(7) 保育末休業日 3月25日から3月31日まで

2 園長は、保育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日に保育することができる。

3 園長は、前項の規定により、第1項第2号の規定による休業日を保育日としたときは、保育日を休業日とすることができる。

4 園長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内でそれぞれの休業日の日数を変更することができる。

5 園長は園の運営上、止むを得ないときは、臨時に保育を行わないことができる。

(教育課程)

第9条 教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第76条に規定する幼稚園教育要領の定める基準による。

(入園志願等)

第10条 幼児の募集人員及び入園願書の提出期日等は、その都度告示する。

第11条 入園志願者は、法に基づき、「施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼幼稚園・保育園・認定子ども園・地域型保育入園申込書(以下「申込書」という。)」を指定の日までに園長に提出しなければならない。

2 申込書を受けた園長は、同条第1項にある申込書を町長に提出しなければならない。

第12条 幼児の入園は、園長が許可する。ただし入園志願者が定員を超過した場合には、別に定める方法により入園者の選抜を行うものとする。

(休園及び退園等)

第13条 幼児が休園及び退園しようとするとき保護者は、第1号様式又は第2号様式の願書により園長に願い出て許可を受けなければならない。

(利用者負担額等)

第14条 利用者負担額は、条例の定めるところにより、毎月25日までに納入しなければならない。

第15条 園長は、利用者負担額の滞納が2か月以上に及ぶ者には、教育委員会と協議の上、退園を命ずることができる。

(準用規定)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し、必要な事項は、別海町立学校管理規則(昭和49年別海町教育委員会規則第2号)第7条の4第7条の5及び第23条から第51条までの規定(第33条第35条第36条第39条第43条第1号第3号の「その他の合宿練習及び対外試合」、第44条の規定を除く。)を準用する。ただし、この場合条文中、「学校」を「幼稚園」に、「校長」を「園長」に、「学校長」を「幼稚園長」に、「校務」を「園務」に、「児童、生徒」を「幼児」に、「教育」を「保育」に、「職員」「所属職員」を「職員等」に、「入学」を「入園」に、「卒業」を「卒園」に、「校外」を「園外」にそれぞれ読みかえるものとする。

(補則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年1月12日別海町教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年12月8日別海町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。

(平成2年6月22日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年8月28日別海町教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年2月22日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日別海町教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日別海町教委規則第9号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年11月26日別海町教委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月6日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年8月22日別海町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日別海町教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日別海町教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日別海町教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

別表(第3条関係)

幼稚園名

入園資格

保育年限

幼児定員

備考

中西別幼稚園

満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

3年

45名


上西春別幼稚園

満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

3年

90名


野付幼稚園

満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

3年

90名


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別海町立幼稚園規則

昭和49年11月26日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月26日 規則第4号
昭和51年1月12日 教育委員会規則第1号
昭和63年12月8日 教育委員会規則第4号
平成2年6月22日 教育委員会規則第3号
平成4年8月28日 教育委員会規則第4号
平成7年2月22日 教育委員会規則第3号
平成14年3月15日 教育委員会規則第7号
平成14年5月23日 教育委員会規則第9号
平成14年11月26日 教育委員会規則第11号
平成16年12月6日 教育委員会規則第3号
平成18年8月22日 教育委員会規則第3号
平成20年11月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月17日 教育委員会規則第4号
平成24年3月13日 教育委員会規則第10号
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号