○日直廃止に伴う校舎保全規則

昭和44年9月1日

別海村教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、一般的な学校管理について条例規則で別に定めのあるもののほか日直廃止に伴って校舎保全の適正を図ることを目的とする。

(日直等)

第2条 この規則による日直とは、次のとおりとする。

(1) 休日(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)第10条に規定する日をいう。)

(2) 週休日(条例第4条第1項に規定する日をいう。)

(3) 前2号に定める日は、原則として日直勤務を要しない。ただし、振替勤務などで前各号に定める日を一般的に使用する場合は平常日の取扱いによるものとし、その振替られる日の日直勤務は要しない。

(平常の管理等)

第3条 平常における学校施設等の管理については、別海町立学校管理規則(昭和49年教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第25条及び第25条の2の規定によるもののほか次によるものとする。

(1) 施錠ヶ所の施錠確認

(2) 金銭の収受があった場合は必ず当日中に金融機関に預託すること。

(3) 金融機関に預託することができないときは、金銭取扱責任者において施錠保管をすること。

(4) 机、書箱等に現金、貴重品を入れたまま退校しないこと。

(5) 集合煙筒、暖房具、配電線、火災報知器等については随時検査点検等を実施すること。

(6) 非常用物品の常時点検をすること。

(7) 消火器、防火用水等の点検をすること。

(退校時の留意事項)

第4条 校長は所属職員をして退校前に次の事項について確認を励行するものとする。

(1) 戸締、火気等について点検をすること。

(2) 教室、職員室等の室内整理、整頓をし事故防止に備えること。

(3) 薬品、電源、その他危険物の点検確認すること。

(4) その他校舎保全に必要な事項の点検を励行すること。

(校舎使用等)

第5条 第2条に定める日において使用する場合は、次により取扱うものとし、原則として公共的、教育目的以外は使用させてはならない。

(1) 児童生徒が使用する場合は教員が付添うものに限り、午前9時から午後3時までの間当該教員の責任のもとに校長はこれを許可することができる。

(2) 前号以外の者が学校施設を利用せんとするときは、管理規則第27条の規定によるものとする。

(その他)

第6条 勤務時間外に所属職員の校舎内の出入、並びに児童生徒が学校を使用する場合には様式による校長の許可を受けた後出入並びに使用するものとする。

(内部規定)

第7条 校長は、この規則に定めるもののほか、校舎保全に関し必要な内部の規定を設けることができる。

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

(平成10年7月27日別海町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成10年7月1日から適用する。

様式(省略)

日直廃止に伴う校舎保全規則

昭和44年9月1日 教育委員会規則第6号

(平成10年7月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年9月1日 教育委員会規則第6号
平成10年7月27日 教育委員会規則第4号