○別海町立小中学校児童・生徒の遠距離通学用自転車及びヘルメット購入費補助要項

昭和50年1月11日

別海町教育委員会訓令第1号

1 補助目的

別海町の公立小中学校に通学する児童・生徒で遠距離から通学するための対策の一環として登下校における体力的な消耗、その他学習意欲の低下を緩和するとともに文通安全体制の強化について積極的な指導、援助を図ることを目的とする。

2 用語並びに補助対象経費等

1 通学距離とは児童・生徒の住居から学校まで通常の経路による片道の距離をいう。

2 補助の対象となる経費は、通学用自転車又は自転車用ヘルメットの購入に係る費用とし、小学校児童にあっては3キロメートル以上、中学校生徒にあっては5キロメートル以上の通学距離にあるもののうち教育長が必要と認めるものとする。ただし学校統合等によりスクールバス又は寄宿舎の利用児童・生徒については、通学の実態によるものとする。

3 補助基準額

1 自転車1台につき50,000円を限度とする。

2 自転車用ヘルメット1個につき5,000円を限度とする。

4 補助率

1 補助基準額の3分の2とする。

2 生活保護家庭及び生活保護家庭に準ずる家庭で教育長が認めた者については限度額内において全額補助ができるものとする。

5 補助金交付の申請及び決定

1 補助金の交付を受けようとするものは、様式による補助金交付申請書に所定の事項を記載し、購入店の領収書を添えて校長を経由して、教育長に申請するものとする。

2 教育長は、補助金交付申請書を受理したときは、内容審査の上、交付額、交付の時期、交付の条件等を決定し、校長を経由して申請者に通知するものとする。

6 補助金の返還

教育長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱に定める諸事項に反し又は虚偽の事実が明らかになったときは、補助金の一部又は全部について返還させることができるものとする。

この要項は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年1月11日別海町教委訓令第1号)

この要項は、昭和54年4月1日から施行する。

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別海町立小中学校児童・生徒の遠距離通学用自転車及びヘルメット購入費補助要項

昭和50年1月11日 教育委員会訓令第1号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和50年1月11日 教育委員会訓令第1号
昭和54年1月11日 教育委員会訓令第1号