○別海町特別支援教育就学奨励費支給規則
平成24年3月13日
別海町教育委員会規則第8号
注 令和4年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)の特別支援学級に在籍している児童及び生徒の保護者に対し、教育就学奨励費の支給を行い、特別支援教育の推進を図り、児童及び生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(令5教委規則2・一部改正)
(対象者)
第2条 支給対象者は、別海町に住所を有し、町立小中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 世帯の収入が、法第8条第1項の規定により算定された要保護者の需要額の1.3倍に満たない者(準要保護者)
(3) 世帯の収入が、法第8条第1項の規定により算定された要保護者の需要額の1.3倍以上2.5倍に満たない者
2 前項の支給対象者のうち別海町就学援助規則(平成24年教育委員会規則第7号)の規定により就学援助を受けている者を除く。
(令5教委規則2・一部改正)
(申請)
第3条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給を受けようとする者は、支給を受けようとする当該年度の4月末まで(5月以降に支給を受けようとする児童及び生徒の保護者においてはその都度)に教育委員会へ「特別支援教育就学奨励費に係る申請書兼世帯票」(第1号様式)に世帯の収入を証明する書類を添えて、提出しなければならない。
(令5教委規則2・一部改正)
(令5教委規則2・一部改正)
(令5教委規則2・一部改正)
(支給の方法)
第6条 奨励費の支給については、保護者の指定する保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、申請時にあらかじめ保護者から、書面により就学援助費の受領についての委任があったときは、当該委任を受けたものに支給することができる。
2 学校給食費の支給については、対象となる児童生徒への給食による現物支給とする。
3 医療費の支給については、保護者からの請求があった場合、保護者の指定する保護者名義の預金口座に支払うものとする。
(令4教委規則11・令5教委規則2・一部改正)
(支給方法の変更)
第7条 教育委員会が必要と認めたときは、支給方法を変更するものとする。
(認定の変更及び取消し)
第8条 申請者は、申請をした事項に変更が生じたときは、教育委員会又は学校長に申し出るものとする。
(1) 申請者が第2条に規定する要件に変更が生じたとき。
(2) 認定することが不適当と認められる行為があったとき。
(令5教委規則2・全改)
(返還)
第9条 教育委員会は、前条第2項の規定により認定を取消した場合、既に支給した奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(令5教委規則2・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日別海町教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日別海町教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日別海町教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月2日別海町教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月1日別海町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月5日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月21日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月17日別海町教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月7日別海町教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日別海町教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年5月14日別海町教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(令5教委規則2・令5教委規則7・令7教委規則6・一部改正)
科目 | 支給金額 | 対象学年 | 支給月 | 区分 |
学用品通学用品費 | 小学生 13,240円 | 小学1年生 | 6月、9月 1月 | |
中学生 25,050円 | 中学1年生 | |||
小学生 15,510円 中学生 27,320円 | その他の学年 | 6月、9月 1月 | ||
新入学学用品費 | 小学生 57,060円 | 小学1年生 | 6月 | |
中学生 63,000円 | 中学1年生 | |||
体育実技用具費 | 11,810円 | 小学1年、4年生 中学1年生 | 11月 | |
修学旅行費 | 自己負担額 (千円未満切捨) | 修学旅行対象学年 | 修学旅行実施月 | 要保護者 |
クラブ活動費 | 実費(ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする。) | 小学校又は中学校のクラブ等に所属する児童生徒 | 6月、9月 | 準要保護者のみ |
生徒会費 | 全学年 | 6月、9月 | 準要保護者のみ | |
PTA会費 | 全学年 | 6月、9月 | 準要保護者のみ | |
卒業アルバム代等 | 小学6年生 中学3年生 | 購入後随時 | 準要保護者のみ | |
オンライン通信費 | 全学年 | 6月 | 準要保護者のみ | |
学校給食費 | 現物支給 | 全学年 | 毎月 | |
医療費 | 自己負担額 | 全学年 | 随時 | 要保護者 |
※ 医療費の支給対象疾病は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定められた学校病に限る。
※ 修学旅行費を支給する場合は、当該学校長から修学旅行実施計画承認申請書の提出を求め、確認の上、支給するものとする。
※ クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代等を支給する場合、当該学校長からそれぞれの経費について報告を求め、確認の上、支給するものとする。
(令5教委規則2・全改)

(令5教委規則2・全改)
