○別海町立学校の就学指定の変更に関する取扱要綱
平成19年1月19日
別海町教育委員会教育長訓令第1号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町立小中学校通学区域規則(昭和59年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条のただし書きの規定に関し、必要な事項を定める。
(指定校の変更)
第3条 教育委員会は、申請書を受理したときは速やかに審査を行い別表に掲げる許可基準に該当すると認める場合は児童又は生徒の指定校を変更することができる。
(指定校審査会)
第4条 教育委員会は、前条に規定する指定校の変更に関する審査を行うため、指定校変更審査会を設置する。
2 指定校審査会は、教育部長、指導主幹、指導参事、学務・スポーツ課長及び学校教育課長により構成する。
(令4教委訓令7・一部改正)
2 教育委員会は、指定校の変更を認めたときは就学指定校変更許可通知書(別記第4号様式)により当該学校長へ通知する。
(事由の消滅)
第6条 指定校の変更許可を受けた児童又は生徒の保護者は、変更の理由となった事由が変更又は消滅したときは、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月16日別海町教委訓令第7号)
この訓令は、令和4年9月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月14日別海町教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
許可区分 | 許可基準 | 許可期間 | 備考(添付書類等) |
地理的条件 | 地理的な状況により適当と認められ通学に支障のない場合 | 当該事由消滅まで | 適宜 |
住宅建築中 | 住宅建替え等で一時的な居所より通学する場合 | 住宅完成まで | 建築確認申請書等の写し |
転居予定 | 事前に転居予定先の学校を希望する場合 | 転居の日まで | 適宜 |
途中転居 | 転居後も従来通学していた学校を希望する場合 | 卒業まで | 適宜 |
住民票のみ異動 | 住民票が居所にない場合 | 住民異動又は住所地に転居するまで | 適宜 |
保護者事情 | 保護者の家庭事情等により他の学校を希望する場合 | 当該事由消滅まで | 適宜 |
健康上の理由 | 健康上やむを得ないと認められる場合 | 当該事由消滅まで | 医師診断書 学校長意見書 |
部活動 | 適当であると認められる場合 | 学年末又は卒業まで | 保護者申立書 学校長意見書 |
来日児童生徒 | 来日児童生徒の日本語が不十分で受入れ校を指定した場合 | 受入れ日から学年末又は卒業まで | 適宜 |
いじめ・不登校 | いじめや学校不適応等の理由により転学を希望する場合 | 当該事由消滅まで | 適宜 保護者申立書 学校長意見書 |
教育上の配慮 | その他、特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 申出の事由が消滅するまで | 適宜 |
(令6教委訓令4・全改)



