○別海町スクールバス運行基準に関する規程
平成26年2月20日
別海町教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別海町のスクールバス運行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行利用の範囲)
第2条 児童生徒の通学に伴う利用範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 通学する学校までの距離が原則として児童については2km以上、生徒については3km以上の者
(2) 身体に障がいがあり通学に支障をきたすと認められた者
(3) 歩道や道路標識等の交通安全設備が整っていない区域から通学する者
(4) 交通量が多いなど交通安全上問題のある者
2 前項に掲げるもののほか、特に教育長が必要と認めた者とする。
(運行区域)
第3条 各小中学校のバスの運行区域は、別海町立小中学校通学区域規則(昭和59年別海町教育委員会規則第1号)第3条に規定する通学区域内とする。ただし、通学以外は、この限りでない。
(住民利用)
第4条 第2条に規定するバスの運行において、児童生徒の乗車人員が乗車定員数に満たない場合は、余剰定員数の範囲内で住民の利用に供することができる。
2 前項の規定による運行は、バスの住民の利用に必要とされる関係法令の承認を得て、教育委員会が定める。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は「へき地児童生徒援助費等補助金に係るスクールバス・ボートの住民の利用に関する承認要項」(平成8年文教財第20号教育助成局長裁定)に定める文部科学大臣の承認を受けてから適用する。