○別海町立小中学校教職員の資質向上のための研修等支援事業補助金交付要綱
令和3年10月22日
別海町教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各学校が感染症対策等を徹底しながら、夏季休業期間の短縮等により研修機会を逸した教職員に対し、その資質向上等を図る取組を実施するに当たり、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、研修等に参加等するための経費を補助することを目的として、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額等)
第3条 夏季休業期間の短縮等により研修機会を逸した教職員の資質向上等を図るため、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に実施する研修等に参加等するための経費の全部又は一部を対象として予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費及び補助金額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 感染症対策等に資する研修に必要な経費
(2) オンライン学習等に資するICT研修に必要な経費
(3) 自己研さん、能力開発研修等に必要な経費
3 前2項に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、教育長が特に必要と認める場合、補助対象とする経費の全部又は一部に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 事業計画(実績)書(第2号様式)
(2) 収支予算(実績)書(第3号様式)
(3) その他、教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 教育委員会は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に基づき、その事業等を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して交付指令書(第4号様式)により通知する。
2 教育委員会は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(変更申請等)
第6条 申請者は、申請内容を変更又は取り下げる場合は、速やかに補助金等交付変更・取下申請書(第5号様式)を教育委員会へ提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業等の完了届)
第7条 申請者は、事業が終了したときは、速やかに事業完了届(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による事業完了届を受理したときは、当該職員をして当該事業等につき検査させるものとする。ただし、教育委員会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 収支決算書(第8号様式)
(2) 補助事業実施証明書(第9号様式)
(3) その他、教育委員会が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付を受けたものは、当該会計年度末日までに補助金等交付指令書の写を添えて教育委員会に補助金の請求をしなければならない。ただし、補助事業の遂行上特に必要があると認められるときは、補助事業者の申請により概算払をすることができる。
(決定の取消等)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等交付指令を取消し、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。
(3) その他補助金等の交付条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この訓令は、令和3年10月22日から施行する。









