○別海町立小中学校に勤務する県費負担教職員の退職管理に関する規則
平成28年8月5日
別海町教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項及び第8項を除く。)の規定に基づき、別海町立小中学校に勤務する県費負担教職員の退職管理について必要な事項を定めるものとする。
(子法人)
第2条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第3条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社
(2) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等
(退職手当通算予定職員)
第4条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準じる職)
第5条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、別海町立小中学校長とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第6条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第3条各号に掲げる法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第7条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第8条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給の給付その他これらに類する継続的給付として町長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別海町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。