○別海町教職員住宅管理規則

平成12年12月12日

別海町教育委員会規則第9号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町立学校・幼稚園(以下「学校等」という。)に勤務する教職員が入居する住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「教職員」とは、学校に勤務する校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員・公務補及び幼稚園に勤務する園長・教諭をいう。

(住宅の区分)

第3条 教職員住宅は、次の各号のとおり区分する。

(1) 教員住宅 学校に勤務する校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員が居住することを目的とする住宅

(2) 幼稚園住宅 幼稚園に勤務する園長・教諭が居住することを目的とする住宅

(3) 公務補住宅 学校に勤務する公務補が居住することを目的とする住宅

(4) その他の住宅 居住者の区分を定めない住宅

(入居の資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は、前条に区分する住宅に、居住することを目的とする者及び別海町教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めた者とする。

(入居の申込)

第5条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(第1号様式)を勤務する学校長又は園長を経て教育長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第6条 入居者の決定は、次の各号に定めることとする。

(1) 教職員の入居については、当該学校長又は園長の意見を聞いて教育長が決定する。

(2) 教育長は、緊急かつその他特別な事情のある場合は、前号の定めによることなく入居者を決定することができる。

(入居者の決定通知)

第7条 教育長は、前条により入居者を決定したときは、教職員住宅入居決定通知書(第2号様式)により学校長又は園長を経て、当該申込者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、速やかに教職員住宅使用誓約書(第3号様式)を教育長に提出するものとする。

(入居者の義務)

第8条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって、当該教職員住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 入居者は、教職員住宅及びその敷地をその目的以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担する。

(1) 入居者の責任に帰する故障、小規模の修繕等

(2) 電気、ガス及び上下水道使用料

(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(自費建設の許可)

第9条 教職員住宅及びその敷地内に建設物等を自費建設しようとする者はあらかじめ、自費建設許可申請書(第4号様式)に関係書類を添え、学校長又は園長を経て教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の条件は、教職員住宅の原形を変更せず、支障を生ずることがない物に限り、かつ、退居の際当該建設物等を撤去・処分しなければならない。

(滅失及び損傷の報告)

第10条 入居者は、天災その他の事故により当該教職員住宅を全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を教育長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 入居者は、第9条第1項の規定により許可を受けた場合を除き、教職員住宅の原形を変更し、又はその使用に係る教職員住宅を故意に若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。ただし、止むを得ない理由があると教育長が認めたときは、減免することができる。

(貸付料)

第12条 教職員住宅の貸付については、当該教職員住宅入居者から毎月貸付料を徴収する。

2 教職員住宅の貸付料は、別表に掲げる基準により算出した額とする。

3 教職員住宅の貸付料の徴収は、貸付を受けた日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から開始し、教職員住宅を退居した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その月の前月)をもって終わるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該月分は日割により徴収する。

(1) 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合は、その月の貸付料は、貸付期間の始期から月末までの日割計算による額を徴収する。

(2) 入居者が月の途中で教職員住宅を退居した場合は、その月分の貸付料は、月初めから退居した日までの日割計算による額を徴収する。

(退居)

第13条 入居者が教職員住宅を退居する場合は、退居する7日前までに教職員住宅退居届(第5号様式)を学校長又は園長を経て教育長に提出し、教職員住宅退居確認を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は次の各号に該当する場合は退居の請求をすることができる。この場合において、入居者に損害を及ぼすことがあっても教育長は賠償の責を負わない。

(1) 不正行為により入居したとき

(2) この規則に違反したとき

(3) 貸付料を理由なく3か月以上滞納したとき

(4) 教職員住宅及び附帯施設を故意に滅失又はき損したとき

(5) 教職員住宅の改修、取壊しなど管理上教育長が必要と認めたとき

(教職員住宅台帳の備付)

第14条 教育長は、教職員住宅の所在地、建築年度、構造、面積、入退居、使用料等の異動状況を明らかにするため、教職員住宅台帳(第6号様式)を備付なければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに教職員住宅に入居していた者は、この規則の定めによって入居していた者とみなす。

(平成22年5月10日別海町教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日別海町教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日別海町教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

別海町教職員住宅貸付料算出基準

1 住宅貸付料の金額は、附表の建築後の経過年数区分に応じた一平方メートル当たり金額に当該住宅の面積小数点以下2位までを乗じて得た額とし10円未満の端数は切捨てる。

2 水洗化住宅については、1により算出した額に一律1,200円を加算する。

3 合併浄化槽を使用する住宅については、1により算出した額に別海町下水道条例(昭和53年別海町条例第24号)第16条の規定を適用し算出した額を加算する。この場合、使用料の算定基礎となる汚水排出量は、入居者が使用した水道の使用水量とする。

4 本屋から独立した物置は住宅の面積に算入しない。

附表

別海町教職員住宅貸付料算出基準

経過年度

1m2当たり月額算出基準

木造

鉄筋コンクリート造

建築当年度

213円

267円

2年度

205円

256円

3年度

196円

246円

4年度

188円

235円

5年度

180円

225円

6年度

164円

205円

7年度~10年度

131円

188円

11年度~15年度

108円

173円

16年度~20年度

87円

160円

21年度~25年度

68円

149円

26年度~30年度

50円

138円

31年度~35年度

50円

129円

36年度~40年度

50円

121円

41年度~45年度

113円

46年度~50年度

107円

51年度~55年度

101円

(令6教委規則1・全改)

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(令6教委規則1・全改)

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(令6教委規則1・全改)

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(令6教委規則1・全改)

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(令6教委規則1・全改)

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別海町教職員住宅管理規則

平成12年12月12日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)