○別海町立幼稚園職員の勤務時間に関する規程
平成19年2月20日
別海町教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)の規定に基づき、別海町立幼稚園職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、一週間に38時間45分とし、その割り振りは次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時から午後4時45分まで。ただし、午後2時30分から午後3時30分までの間は、休憩時間とする。
2 前項に定める休憩時間については、各幼稚園の形態により、1時間以内の範囲で変更することができるものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日別海町教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。