○別海町立学校職員服務規程

昭和49年9月30日

別海町教育委員会教育長訓令第4号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この教育長訓令は、別海町立学校管理規則(昭和49年別海町教育委員会規則第2号)第50条の規定に基づき、別海町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育長訓令で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の県費負担教職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、法令その他の規則に定めるもののほか、この規程に定めるところにより誠実に服務しなければならない。

(職務専念義務の免除承認の願出)

第4条 職員は、別海町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年別海町条例第3号)の規定並びに北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の規定の例により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に休暇等処理票(第14号様式)を、所属職員にあっては校長に休暇等処理簿(第15号様式の1)を提出しなければならない。ただし、所属職員で次の各号に掲げる場合には、校長の意見を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は、他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 児童又は生徒の活動活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

 教育長が特に認めるもの

(研修)

第5条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿(第2号様式)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(北海道立学校管理規則第26条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(第2号様式の2)を、研修終了後に研修報告書(第2号様式の3)を校長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)

第6条 職員は、職務に関連した事項について証人・鑑定人・参考人等(以下本条において「証人等」という。)として国会・地方公共団体の議会・裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(第3号様式)を提出しなければならない。

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第7条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(第4号様式の1~5)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が別海町内で異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。

(営利企業への従事等の届出)

第7条の2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、営利企業従事等届出書(第4号様式の6~10)により行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした職員は、営利企業従事等届出書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を校長に書面で届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第8条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(第5号様式の1~2)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。

(着任の届出)

第9条 職員は、着任したときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあつては校長に着任届(第6号様式)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第10条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、止むを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(第7号様式)を提出しなければならない。ただし、この場合において、その届出が疾病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(第8号様式)により、事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の事務引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。

3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(公務旅行)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等にしたがって旅行することができないときは、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 所属職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(第9号様式)を提出しなければならない。

4 校長の7日以上の旅行については、あらかじめ教育長に公務旅行承認願(第10号様式)を提出しなければならない。

(外勤)

第13条 職員に対する外勤の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第14条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(第12号様式)をもって行う。

(出勤簿の押印等)

第15条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第13号様式)に押印しなければならない。

2 職員は、止むを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届け出なければならない。

(出勤及び退勤の記録等)

第15条の2 出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するシステムをいう。)を利用する学校の職員は、出勤し、及び退勤するときは、自ら出退勤管理システムにより打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。

2 出退勤管理システムを利用する学校において、当該システムにより職員の勤務態様等を前条の出勤簿と同様に整理できる場合は、前項の打刻をもって前条の押印に代えることができる。

(休暇等)

第16条 職員の休暇等の届出又は申出は、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票(第14号様式)をもって、所属職員にあっては休暇等処理簿(第15号様式の1)及び介護休暇等処理簿(第15号様式の2)をもってしなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができない場合には、速やかに、その旨を連絡するとともに勤務のできなかった日から3日以内(週休日及び休日は算入しない。)前項の規定による休暇等処理票又は休暇等処理簿にその理由を記入して提出しなければならない。

第17条 削除

(氏名変更等の届出)

第18条 職員は、別海町立学校管理規則第23条の規定による届出は、次に定める様式による。

(1) 氏名を変更したとき(第17号様式)

(2) 休職の事由がやんだとき(第18号様式)

(3) 住所又は本籍地を変更したとき(第19号様式)

(4) 学歴等に変更があったとき(第20号様式)

2 校長は、所属職員から前項の届出があったときは、その旨を教育長に報告するものとする。

第19条 削除

(専従許可の申請)

第20条 所属職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき登録を受けた職員団体の役員として、専ら従事するための許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ校長を経て教育長に在籍専従許可申請書(第22号様式)を提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに教育長に在籍専従許可上申書(第23号様式)に当該申請書を添えてこれを提出しなければならない。

(専従許可の有効期間更新の申請)

第21条 所属職員は、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で同条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)の更新の許可を受けようとする場合には、あらかじめ校長を経て教育長に在籍専従許可有効期間更新許可申請書(第24号様式)を提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに教育長に在籍専従許可有効期間更新許可上申書(第25号様式)に当該申請書を添えてこれを提出しなければならない。

(専従許可取消事由発生の届出)

第22条 専従許可を受けた所属職員は、法第55条の2第4項の規定する事由が生じた場合には、速やかに校長を経て教育長に在籍専従許可取消事由発生届(第26号様式)を提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定する届書の提出を受けたときは、速やかに教育長に在籍専従許可取消事由発生通知書(第27号様式)に当該届書を添えてこれを提出しなければならない。

(専従許可取消の申出)

第23条 専従許可を受けた所属職員は、有効期間満了前に職務に復帰しようとする場合には、あらかじめ校長を経て教育長に在籍専従許可取消申出書(第28号様式)を提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定する申出書の提出を受けたときは、速やかに教育長に在籍専従許可取消上申書(第29号様式)に当該申出書を添えてこれを提出しなければならない。

(非常災害の処置)

第24条 所属職員は、学校又はその附近に非常災害が発生したときは、速やかに出校し、校長の指示に従わなければならない。

(退職)

第25条 職員は、退職しようとするときは、退職願を教育委員会を経て任命権者に提出しなければならない。

(書類の経由)

第26条 職員は、この教育長訓令の定めるところにより、教育長に願・届書を提出するときは、校長を経由しなければならない。

(校長の職務代理の届出)

第27条 別海町立学校管理規則第4条の規定による届出は、報告書(第30号様式)をもって行う。

(主任等の報告)

第28条 校長は、別海町立学校管理規則第6条の2第2項の規定により主任等を定め又は変更したときは、第31号様式により遅滞なくその旨を教育長に報告しなければならない。

(休業日の報告)

第29条 校長は、別海町立学校管理規則第37条の休業日の期日を定めたときは、あらかじめ第32号様式により、臨時休業を行ったときは第33号様式により教育長に報告しなければならない。

(準教科書等の届出)

第30条 校長は、別海町立学校管理規則第40条により準教科書及び教科書又は準教科書と併せて使用する副読本・解説書・その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ第34号様式により教育長に届け出なければならない。

(就学に関する事務)

第31条 別海町立学校管理規則第44条の規定による報告等は、報告書等(第35号様式~第37号様式)をもって行う。

(児童・生徒について報告)

第32条 別海町立学校管理規則第48条第1項による報告は、報告書(第38号様式)をもって行う。

2 別海町立学校管理規則第48条第2項による報告は、報告書(第39号様式の1~3)をもって行う。

(性行不良による出席停止)

第33条 別海町立学校管理規則第48条の2第2項による通知は、通知書(第40号様式)をもって行う。

2 この教育長訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日別海町教委教育長訓令第1号)

この教育長訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成23年5月18日別海町教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第15号様式の1は平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月22日別海町教委訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日別海町教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年11月6日別海町教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規程にかかわらず、平成26年12月31日までの間使用することを妨げない。

(平成30年3月16日別海町教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月16日から施行し、平成29年2月28日から適用する。

(平成30年8月24日別海町教委訓令第7号)

この訓令は、平成30年8月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日別海町教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日別海町教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

第1号様式 削除

(令6教委訓令2・全改)

画像

画像

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

第11号様式 削除

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

第16号様式 削除

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

第21号様式 削除

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像

(令6教委訓令2・全改)

画像画像

(令6教委訓令2・全改)

画像画像

(令6教委訓令2・全改)

画像画像画像

(令6教委訓令2・全改)

画像画像画像

画像

別海町立学校職員服務規程

昭和49年9月30日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
昭和49年9月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成10年7月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年5月18日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成24年4月26日 教育委員会訓令第3号
平成26年11月6日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成30年8月24日 教育委員会訓令第7号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第4号
令和6年3月5日 教育委員会訓令第2号