○別海町立学校沿革誌編さん規程
昭和54年7月11日
別海町教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 別海町教育委員会の所管する学校の沿革誌編さんについては、この規程の定めるところによる。
(記載項目)
第2条 学校沿革誌に記載する項目は開校由来のほか次のとおりとする。
(1) 学校施設及び設備に関すること。
(2) 学校経営に関すること。
(3) 年誌に関すること。
(4) 校長及び教職員に関すること。
(5) 校医等に関すること。
(6) 卒業生に関すること。
(7) 協力機関の状況に関すること。
(8) その他前各号に準じて校長が必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる項目について必要ある概略図は、学校沿革誌の末尾に年度ごとに順を追ってつづり込むものとする。
(編さんの終了)
第3条 校長は、年度ごとに学校沿革誌の編さんを終ったときは、これを教育長の閲覧に供し認印を受けるものとする。
(参考資料の保存)
第4条 校長は第2条に掲げる項目について必要ある図表その他参考資料はこれを別冊とし学校沿革誌とともに永年保存しなければならない。
(補則)
第5条 学校沿革誌に要する様式その他必要ある事項については、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際既に編さんされた学校沿革誌がある場合は、この規程により編さんされたものとみなす。ただし、必要により現にある学校沿革誌をこの規程により改めて編さんすることは妨げない。
3 前項のただし書の規程により改めて編さんしたときは従前の学校沿革誌は別冊として永年保存しなければならない。