○別海町教育振興審議会設置条例

昭和57年3月20日

別海町条例第18号

(設置)

第1条 別海町教育の振興充実を図るため、教育委員会の諮問機関として別海町教育振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は委員10名以内で組織する。

2 専門の事項を調査及び審議するため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

(任命及び委嘱)

第3条 委員は、教職員及び学識経験者の中から、教育委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終ったときは解任又は、解嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

2 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会は、教育長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

別海町教育振興審議会設置条例

昭和57年3月20日 条例第18号

(昭和57年4月1日施行)