○別海町教育委員会公印規程
昭和62年4月1日
別海町教育委員会訓令第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 別海町教育委員会における公印の保管及び取扱いについては、この教育長訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この教育長訓令で公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。
(規格及び保管)
第3条 公印の名称、形状、寸法及び使用区分並びに管守者は別表のとおりとする。
2 前項の管守者は、所属職員のうちから公印の取扱者1名を指定しなければならない。
(公印の管守)
第4条 公印の管守は、管守者がその責に任ずる。
2 管守者は、取扱責任者に事故あるときは代理人を指定しなければならない。
3 管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう、常に善良なる管守者の注意をもつて管守しなければならない。
(公印の台帳)
第5条 学務課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の名称、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。
(令7教委訓令3・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
3 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっての公印を使用するときは、事前に公印特別使用承認願(第2号様式)を公印管守者に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の持出)
第7条 公印は保管場所以外に持出してはならない。ただし出張等により公印を持出す場合は、公印携行伺簿(第3号様式)に必要な事項を記入し、当該公印管守者の承認を受けなければならない。
(調製、改刻、廃棄)
第8条 公印の調製、改刻及び廃棄に関する事務は、教育長が総括する。
(紛失及び損傷)
第9条 公印を紛失又は損傷したときは、直ちに管守者から教育長に届けなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を調製、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月23日別海町教委教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日別海町教委教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、平成14年3月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成24年2月22日別海町教委訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日別海町教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の別海町教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、この訓令による改正前の別海町教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月16日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 形状 | 規格 (ミリ) | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
1 | 別海町教育委員会之印 | 正方形 | 25 | 教育委員会名をもってする辞令、賞状類及び教育委員会名をもってする公文書用 | 教育長 | 1 |
1 | 別海町教育委員会教育長之印 | 〃 | 17 | 一般公文書用 | 〃 | 1 |
2 | 別海町教育委員会教育長之印 | 〃 | 17 | 一般(持出用) | 〃 | 1 |
3 | 別海町教育委員会教育長之印 | 〃 | 17 | 一般(持出用) | 〃 | 1 |
1 | 別海町教育委員会教育長職務代理者之印 | 〃 | 18 | 一般公文書用 | 〃 | 1 |
1 | 別海町中央公民館之印 | 〃 | 44 | 公民館名をもってする辞令賞状類 | 館長 | 1 |
1 | 別海町中央公民館長之印 | 〃 | 18 | 公民館一般公文書用 | 〃 | 1 |
1 | 別海町西公民館之印 | 〃 | 35 | 公民館名をもってする辞令賞状類 | 館長 | 1 |
1 | 別海町西公民館長之印 | 〃 | 18 | 公民館一般公文書用 | 〃 | 1 |
1 | 別海町東公民館之印 | 〃 | 44 | 公民館名をもってする辞令賞状類 | 館長 | 1 |
1 | 別海町東公民館長之印 | 〃 | 18 | 公民館一般公文書用 | 〃 | 1 |
1 | 別海町総合スポーツセンター館長之印 | 〃 | 18 | 総合スポーツセンター一般公文書用 | 館長 | 1 |
1 | 別海町図書館長之印 | 〃 | 18 | 図書館一般公文書用 | 〃 | 1 |
1 | 別海町郷土資料館館長之印 | 〃 | 18 | 郷土資料館一般公文書用 | 〃 | 1 |
1 | 別海町学校給食センター長印 | 〃 | 17 | 学校給食センター一般公文書用 | センター長 | 1 |
1 | 別海町生涯学習センター長之印 | 〃 | 18 | 生涯学習センター一般公文書用 | 〃 | 1 |

(令7教委訓令3・全改)

(令7教委訓令3・全改)
