○別海町立小中学校公印保管規程

平成20年7月24日

別海町教育委員会教育長訓令第2号

(目的)

第1条 別海町立小中学校における公印の保管及び取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令で公印とは、学校の文書に用いる学校の印及び学校長の印をいう。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、学校長がその責に任ずる。

2 学校長は、保管責任者の学校長に事故あるときは代理人を指名しなければならない。

3 学校長は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう、常に善良なる保管者の注意をもって保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印を使用するときは、公印保管者の学校長に決済文書を提示し、その承認を受けなければならない。

3 公印は、保管場所以外に持出してはならない。

(紛失及び損傷)

第5条 公印を紛失又は損傷したときは、直ちに公印保管者の学校長から教育長に届けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別海町立小中学校公印保管規程

平成20年7月24日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成20年7月24日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年7月24日 教育委員会教育長訓令第2号