○別海町社会教育施設等事務専決規程
昭和55年4月1日
別海町教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は社会教育施設等に属する事務の速やかな処理を図るためセンター長及び館長の職にある職員(以下「センター長等」という。)に、それぞれの分掌事務の一部を教育長に代って処理させるために必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 教育長の権限に属する事務についてセンター長等は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより主管事務を専決することができる。
(センター長等の専決事項)
第3条 センター長等は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 軽易又は、成規定例の事項に関する照会、回答、通知、進達
(2) 成規定例による証明及び文書の閲覧謄本の交付又は送付
(3) 成規定例による各種告知書、その他文書の交付及び受理
(4) 各種調査資料の収集
(5) 成規定例その他軽易な諸願、届出の処理
(6) 各種印刷物の配布
(7) 保管物品の公共用一時貸付
(8) 成規定例に抵触しない範囲の書類訂正
(9) 定例の調査統計類の作成及び報告
(10) 軽易な閲覧完結文書の処理
(11) 主査以下の日帰り出張命令
(12) 主査以下の願、届の処理
(13) 施設使用の許可(施設の設置目的以外の使用許可を除く。)
(14) 時間外勤務命令及び外勤命令
(15) 収入金、納入督励及び督促
(16) 1件100万円未満の工事施行及び1件50万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分
(17) 書庫の管理
(18) 諸行事等の日程調整及び行事表の作成
(19) 統計調査の集計概要の公表
(20) 公印の管守
(21) 出勤簿の管理
(22) 保存年限を経過した文書の廃棄処分
(23) 成規定例による歳入調定
(24) その他前号に準ずる軽易な事項
附則
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 別海町公民館事務専決規程(昭和45年別海村教育委員会訓令第5号)は廃止する。
附則(昭和59年6月1日別海町教委訓令第2号)
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年2月15日別海町教委訓令第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月22日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月1日別海町教委教育長訓令第3号)
この教育長訓令は、平成14年3月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。