○別海町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和31年10月1日
別海村教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき別海町教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 附属機関の委員を任命又は委嘱し、若しくは解任すること。
(7) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(8) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(9) 別海町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(10) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に召集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に召集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に召集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に召集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了後最初に召集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に召集される会議を含む。)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 別海村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年別海村教育委員会規則第4号)は廃止する。
附則(昭和41年12月12日別海村教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月15日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月15日別海町教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月4日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日別海町教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別海町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の別海町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。