○別海町教育委員会事務専決規程

昭和45年7月14日

別海村教育委員会訓令第4号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、教育部長、教育部次長、課長、センター長及び主幹の職にある職員(以下「教育部長等」という。)にそれぞれの分掌事務の一部を教育長に代わって処理させるために必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 教育長の権限に属する事務について教育部長等は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによりその主管事務を専決することができる。

(教育部長専決事項)

第3条 教育部長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 使用料、手数料の減免及び分納、延納の許可

(2) 課長、センター長及び主幹の出張命令(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)

(3) 1件500万円未満の工事施行並びに物品の購入、修繕及び不用品の処分

(4) 時間外勤務命令並びに課長、センター長及び主幹の願、届の処理

(5) 教育要覧の編集発行

(6) 教員(校長を除く。)その他の教育関係職員の研修企画

(7) 教員(校長及び教員の長期有給欠勤を除く。)願、届の処理

(8) 校長の有給休暇(5日以内)の処理

(9) 1件500万円未満の歳入調定

(10) 保存年限を経過した文書の廃棄処分

(11) その他前号に準ずる軽易な事項

(教育部次長専決事項)

第4条 教育部次長は、教育部長の専決することができる事項のうち、あらかじめ教育部長の指定するものを専決することができる。

(課長及びセンター長の専決事項)

第5条 課長及びセンター長(以下「課長等」という。)はそれぞれ次に掲げる事務を専決することができる。

1 共通事項

(1) 軽易又は成規定例の事項に関する照会、回答、通知及び通達

(2) 成規定例による証明及び文書の閲覧、謄本の交付又は送付

(3) 成規定例による各種通知、告知書、その他文書の交付及び受理

(4) 1件100万円未満の工事施行並びに1件50万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分

(5) 各種調書、資料の収集

(6) 成規定例その他軽易な諸願、届出の処理

(7) 各種印刷物の配付

(8) 保管物品の公共用一時貸付

(9) 成規定例に抵触しない範囲の書類訂正

(10) 定例の調査統計類の作成及び報告

(11) 主査以下の出張命令(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)

(12) 出勤簿の管理

(13) 軽易な閲覧完結文書の処理

(14) 主査以下の願、届の処理

(15) 書類庫の管理

(16) その他前号に準ずる軽易な事項

2 学務課長

(1) 公印の管守

(2) 別海町教育関係例規集の追録発行

(3) 収入金の納入督励及び督促

(4) 倉庫の管理

(5) 諸証明の交付

(6) 身分証明書等の交付

(7) 諸行事等の日程調整及び行事表の作成

(8) 成規定例による歳入調定

(9) 教職員の実務、身分、現職等の証明の交付

(10) 教職員の研修、講習会の参加企画

3 学校教育課長

(1) 収入金の納入督励及び督促

(2) 統計調査の集計概要の公表

(3) 通常のスクールバス運行計画

4 生涯学習課長

(1) 社会教育団体の指導、助言の企画及び参加

(2) 社会教育事業の実施に伴う諸施設の借上げ又は使用願

(3) 社会体育団体の指導、助言の企画及び参加

(4) 社会体育事業の実施に伴う諸施設の借上げ又は使用願

(5) 時間外勤務命令の処理

(6) 公印の管守

5 センター長

(1) 学校栄養職員の勤務を要しない時間の指定

(2) 時間外勤務命令の処理

(3) 給食物資の見積書による購入決定

(4) 公印の管守

(令7教委訓令3・一部改正)

(主幹の専決事項)

第6条 主幹は課長等が専決できる事項のうち、あらかじめ課長等の指定するものを専決することができる。

(専決事項の拡大)

第7条 前3条までの規定により専決する職員は、必要により同条項中に掲げられていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認められたときはこれを専決することができる。

(専決事項の特例)

第8条 第3条から第6条までの規定により専決することのできる事務であっても特に重要なもの又は、異例と認められるもの若しくは規定上疑義があるものについては上司の決裁によるものとする。

この規程は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年7月30日別海町教委訓令第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年8月11日別海町教委訓令第7号)

この規程は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年6月1日別海町教委訓令第1号)

この規程は、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年2月15日別海町教委訓令第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年7月22日別海町教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年6月25日別海町教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年6月8日別海町教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年5月25日から適用する。

(平成14年3月1日別海町教委教育長訓令第7号)

(施行期日)

1 この教育長訓令は、平成14年3月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(別海町学校給食センター事務専決規程の廃止)

2 別海町学校給食センター事務専決規程(昭和45年教育委員会訓令第6号)は廃止する。

(平成15年5月30日別海町教委教育長訓令第4号)

この教育長訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年4月1日別海町教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日別海町教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日別海町教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日別海町教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日別海町教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日別海町教委訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町教育委員会事務専決規程

昭和45年7月14日 教育委員会訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年7月14日 教育委員会訓令第4号
昭和49年7月30日 教育委員会訓令第3号
昭和54年8月11日 教育委員会訓令第7号
昭和59年6月1日 教育委員会訓令第1号
昭和60年2月15日 教育委員会訓令第2号
平成3年7月22日 教育委員会訓令第1号
平成4年6月25日 教育委員会訓令第1号
平成11年6月8日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成15年5月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月22日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月16日 教育委員会訓令第3号
令和7年3月19日 教育委員会訓令第3号