○別海町教育委員会事務局等の職名に関する規則
昭和32年7月23日
別海村教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する職員の補職名について地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により法令に特別の定めのあるものを除きこの規則で定める。
(補職名)
第2条 職員の補職名は、教育部長、教育部次長、指導主幹、指導参事、課長、参事、センター長、主幹、主査、主任、社会教育主事、青少年育成指導員、主事、館長、副館長、司書、学芸員、幼稚園長、主任教諭、教諭、調理員、公務補、調査員、指導員とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し昭和32年7月1日より適用する。
2 この規則施行の際現に補職されている職員については本規則により補職されたものとみなす。
附則(昭和44年7月22日別海村教委規則第3号)抄
1 この規則改正の際現に補職されている職員については、本規則改正により補職されたものとみなす。
附則(昭和50年6月18日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月20日より適用する。
附則(昭和53年4月1日別海町教委規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月23日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月16日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月23日別海町教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日別海町教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月19日別海町教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日より適用する。
2 この規則施行の際、現に補職されている職員については、本規則により補職されたものとみなす。
附則(平成9年3月25日別海町教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月25日別海町教委規則第9号)
この規則は、平成11年5月25日から施行する。
附則(平成12年7月25日別海町教委規則第8号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年1月7日別海町教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に補職されている職員については、本規則により補職されたものとみなす。
附則(平成15年3月31日別海町教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日別海町教委規則第12号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日別海町教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則改正の際、現に補職されている職員については、本規則改正により補職されたものとみなす。
附則(平成22年3月19日別海町教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
2 この規則改正の際、現に補職されている職員については、本規則により補職されたものとみなす。
附則(平成26年4月25日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月3日別海町教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月22日別海町教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。