○別海町教育委員会傍聴人規則
平成14年2月27日
別海町教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第16条の規定に基づき、別海町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の許可)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、備付けの傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業、年齢を明記し教育長の許可を得なければならない。
(傍聴人員の制限)
第3条 教育長は、会議場の都合又はその他必要があるときは、傍聴人員を制限することができる。
(傍聴の不許可者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否若しくは意見を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(傍聴許可の取消し)
第6条 傍聴人がこの規則に違反し、又は教育長の指示に従わず会議場の秩序を乱すおそれのあるときは、教育長は傍聴の許可を取消し退場を命ずることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴人に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月3日別海町教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別海町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の別海町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。