○別海町教育委員会会議規則

昭和27年11月1日

別海村教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、別海町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は教育長が招集する。

2 会議は午前10時に開会し、午後3時に閉会する。ただし、教育長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

3 法第14条第2項の規定に基づいて会議の召集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(招集通知)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、附議事項その他必要な事項を全ての委員に文書で通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前5日までにしなければならない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届けなければならない。

(会議の定足数)

第5条 委員会は教育長及び委員の過半数が出席しなければならない。ただし、第14条の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

(会議の主宰者)

第6条 教育長は、会議を主宰する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(開会、閉会の宣告)

第8条 会議の開会及び閉会は教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会については、前項の規定を準用する。

(会議の公開)

第9条 教育委員会会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。

(1) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の任免に関すること。

(2) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見申出に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から7までの規定による是正の要求等に関すること。

(5) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(6) 起訴又は不服申立てに関すること。

2 前項ただし書の教育長又は委員発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。

(議決)

第10条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決)

第11条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第12条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だつて行う。

2 修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第13条 議場にある教育長及び委員は、全て採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第14条 教育長は、会議にはかって会期を延長することができる。

2 教育長は、議事の全てを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(委員の除斥)

第15条 委員は自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし委員会の同意があるときは会議に出席し、発言することができる。

(教育長の出席)

第16条 教育長は、委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。

2 教育長は、自己、配偶者、若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接に利害関係のある事件についての議事が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず会議に出席することができない。

(会議録の作成と記載事項)

第17条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 会議の次第は会議録に、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名

(5) 報告事項の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(会議録の公表)

第18条 教育長は、会議録(第9条第1項の非公開を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。

1 この規則は公布の日から施行する。

2 別海村教育委員会会議規則(昭和31年別海村教育委員会規則第1号)は廃止する。

3 別海村教育委員会傍聴人規則(昭和31年別海村教育委員会規則第2号)は廃止する。

(平成12年2月18日別海町教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日別海町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日別海町教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別海町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の別海町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

別海町教育委員会会議規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)