○野付半島災害時避難施設条例

平成28年3月18日

別海町条例第7号

(設置)

第1条 地震により発生する津波等の災害から、野付半島の漁業従事者及び観光客等避難を必要とする者の生命と身体を保護するため、野付半島災害時避難施設(以下「避難施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野付半島災害時避難施設

別海町野付100番地及び101番地1

(施設の使用)

第3条 避難施設は、第1条の設置目的を達成するため、災害等の非常時には避難所として使用する。

2 平常時は展望施設として、通路部のみを開放する。

(管理運営)

第4条 避難施設の管理運営は、別海町が行う。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

野付半島災害時避難施設条例

平成28年3月18日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年3月18日 条例第7号