○別海町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成26年6月30日

別海町訓令第33号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町長は、別海町における地域の自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)及び公共的団体等であって町長が適当と認める団体(以下「団体等」という。)が、防災、減災に寄与し組織整備を図るための事業(以下「事業」という。)を実施する場合、その事業を円滑に実施するために自主防災組織育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 この要綱による補助の対象となる事業は、当該自主防災組織及び団体等が実施する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 災害対処訓練の実施事業

(2) 災害に関する研修会等の開催事業

(3) 災害対処用備品の購入事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 自主防災組織及び団体等は、前項に掲げる事業を複数選択して交付申請をすることができる。ただし、交付申請は年1回とする。

(補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付申請書)

第4条 自主防災組織及び団体等が行う申請は、同一の年度内において1回限りとする。ただし、第2条各号に掲げる事業を2つ以上選択することができるものとする。

2 前項の交付申請を行う場合において、規則第3条第2項の規定により添付する事業計画書及び収支予算書は、第1号様式によるものとする。

(事業計画の変更)

第5条 事業計画を変更又は中止する場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(第2号様式)により町長に届出て、承認を受けなければならない。ただし、事業計画及び収支予算に著しい変更を生じないものであって、補助金額の変更のない場合、又は変更額が20パーセント未満の減額である場合はこの限りでない。

(事業計画の変更の承認及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは変更指令書(第3号様式)により通知する。ただし、前条の申請が省略されたときは、実績報告書に基づきその内容にを精査し、適当と認めたときは変更指令書(第3号様式)により通知する。

(実績報告書の添付書類)

第7条 自主防災組織及び団体等が事業の実績報告をしようとする場合において、規則第7条に規定する事業経過報告書及び収支決算書は、第4号様式によるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年6月15日別海町訓令第31号)

この訓令は、平成27年6月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月1日別海町訓令第35号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年8月15日別海町訓令第31号)

この訓令は、平成29年8月15日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助基準

災害対処訓練の実施事業

訓練実施の周知に要する経費や消耗資材等の購入に要する経費を助成する。ただし、備品の購入及び訓練実施前の打合せに要する経費を除く。

補助対象経費から他の補助金等を差引いた額の1/2以内とし、5万円を限度額とする。ただし、補助金額について1万円未満の端数については切り捨てるものとする。

災害に関する研修会等の開催事業

研修会等の開催に要する講師依頼や周知及び会場借上げ等に要する経費を助成する。ただし、備品の購入及び研修会等の開催前の打合せに要する経費を除く。

補助対象経費から他の補助金等を差引いた額の1/2以内とし、5万円を限度額とする。ただし、補助金額について1万円未満の端数については切り捨てるものとする。

災害対処備品の購入事業

災害発生時に団体等が担う役割を遂行するために必要な資機材等の備品購入に要する経費を助成する。

補助対象経費から他の補助金等を差引いた額とし、20万円を限度額とする。ただし、補助金額について1万円未満の端数については切り捨てるものとする。

その他町長が必要と認める事業

町長が認める経費

町長が認める額

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成26年6月30日 訓令第33号

(令和6年4月1日施行)