○別海町災害警戒本部要綱

平成28年3月9日

別海町訓令第4号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、頻発する気象災害や火災・停電等の特殊災害(以下「災害等」という。)に対し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)の規定に基づく災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するまでに至らない場合であっても、組織力をもって初動対応にあたる必要があると認められる場合、関係機関と連携して迅速に対処するために設置する別海町災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置基準)

第2条 警戒本部は、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく気象警報が気象台から発表又は発表されるおそれがある場合や、別海町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づく特殊災害発生時の緊急的な通報があった場合に必要に応じて設置する。

2 警戒本部は、災害等の状況から基本法の規定に基づく対策本部が設置された場合は、対策本部に移行するものとする。

(組織)

第3条 警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。

2 本部長は、総務部長を、副本部長は、総務防災・基地対策課長をもって充てる。

3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。ただし、総務部に総務部次長を置く場合は、部次長がその職務を代理する。

4 本部員は、総務部内の各課長職をもって充てる。

5 本部職員は、総務防災・基地対策課職員及び本部員の所属する課等の職員をもって充てる。

6 警戒本部の事務局は総務防災・基地対策課に置く。

7 本部長は、災害等の種別と状況に応じて他部局の部長及び部外局長に対し、所管部署の職員の派遣を要請できるものとする。

(令7訓令33・一部改正)

(任務)

第4条 警戒本部は、別表のとおり初動対応を確立し、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 災害の状況について、本部員に周知し、所要の人員を配備させること。

(2) 装備・物資・資機材・設備・機械等を点検し、必要に応じて被災地又は被災予想地へ配置すること。

(3) 現地での連絡調整及び現地状況の調査に関すること。

(4) 災害対策にあたる機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化すること。

(5) 各種情報の集約と提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害時の対応に関し必要なこと。

(廃止)

第5条 本部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は警戒本部を廃止する。

(1) 本町の地域に災害発生の危険が解消したとき。

(2) 災害に関する応急対策措置が概ね完了したとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、警戒本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日別海町訓令第43号)

この訓令は、令和5年8月7日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7訓令33・一部改正)

別海町災害警戒本部の構成及び所掌事項については以下のとおりとする。

対策班名

本部員

対策任務分担

○ 総務対策班

総務防災・基地対策課長

・各種情報の集約に関すること。

・災害状況の本部員周知及び所要人員の配備に関すること。

・関係機関及び住民との連携・協力体制の強化に関すること。

・各種関係機関への状況報告に関すること。

・各種関係機関との情報共有と連絡調整に関すること。

○ 広報対策班

情報広報課長

・各種情報の提供に関すること。

・広報活動及び報道関係機関の対応に関すること。

・外部情報の収受及び提供に関すること。

・その他、他業務の支援に関すること。

○ 現地対策班

税務課長

・避難所の管理及び運営に関すること。

・現地調査及び被災状況の確認に関すること。

・資機材の運搬及び供給に関すること。

・その他、他業務の支援に関すること。

○ 支所対策班

尾岱沼支所長

西春別支所長

・所管地域の災害調査及び情報の収集及び報告に関すること。

・その他、他業務の支援に関すること。

別海町災害警戒本部要綱

平成28年3月9日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年3月9日 訓令第4号
令和5年8月7日 訓令第43号
令和7年3月31日 訓令第33号