○別海町災害対策本部運営規程

平成26年5月12日

別海町訓令第28号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

別海町災害対策本部運営規程(昭和40年別海町訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害対策本部(第2条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)及び別海町災害対策本部条例(昭和37年別海村条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、別海町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の災害予防及び災害応急対策(以下「災害対策」という。)の実施に関し必要事項を定めるものとする。

第2章 災害対策本部

(定義)

第2条 この規程において、災害とは基本法第2条第1号に定めるものをいう。

(本部の設置及び廃止)

第3条 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策を実施するために別海町地域防災計画(以下「計画」という。)に基づき本部を設置する。

2 本部は、災害の危険が解消し、又は災害対策が完了した場合において、計画に基づき本部を廃止する。

(災害対策副本部長)

第4条 災害対策副本部長は町長が指名する副町長をもって充てる。

(災害対策本部員)

第5条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は教育長、病院長、各部長等をもって充てる。

(対策部及び対策班)

第6条 本部は計画に定める対策部を置き、各対策部にそれぞれ対策班をおくものとするが、災害の状況により一部の対策班を設置しないことができる。

2 対策部長は各部の部長及び関係職の長をもって充て、班長は各課の課長及び関係職の長をもって充てる。対策部及び対策班に属すべき職員は対策部長の属する部等の職員をもって充てる。

3 対策班の所掌する事務は、計画に定める。

(本部員会議)

第7条 本部は、計画に基づき本部員会議を設置し、災害対策の重要事項を協議しその推進に当たる。

(本部の庶務)

第8条 本部の庶務は総務防災・基地対策課において処理する。

(令7訓令33・一部改正)

(本部連絡員)

第9条 各対策部は、計画の定めるところにより本部連絡員を置くものとし、相互の連携、情報の共有に努めるものとする。

(非常配備体制)

第10条 本部長が非常配備体制を命令したときは、計画の定めるところにより直ちに配置しなければならない。

2 各班長は、配備体制が整った時点で各対策部長へ報告する。

3 本部長が非常配備体制基準により難いと認めるときは、本部員会議によって非常配備体制を変更できるものとする。

(本部設置前の災害対策)

第11条 総務部長は、本部を設置するまでに至らないと認める災害の場合であっても、その災害の状況からみて必要と認めるときに、本部を構成する対策部長と協議し、関係する対策部、及び対策班について計画に定める配備体制に基づき災害対策にあたることができる。

2 本部設置前に災害対策にあたったが、その災害の規模が拡大、及び拡大する危険があると判断し町長が本部を設置した場合は、本部長の指示により引き続き災害対策にあたるものとする。

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(令和5年8月7日別海町訓令第43号)

この訓令は、令和5年8月7日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町災害対策本部運営規程

平成26年5月12日 訓令第28号

(令和7年4月1日施行)