○別海町防災会議運営規程

昭和40年3月12日

別海村訓令第1号

(趣旨)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び別海町防災会議条例(昭和37年別海村条例第25号)に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(会長の職務代理)

第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故あるときは防災会議委員(以下「委員」という。)である副町長がその職務を代理する。

(防災会議の招集)

第3条 防災会議は会長が招集する。

2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。

(議事)

第4条 防災会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

(会長への委任)

第5条 前各条に定めるもののほか運営等に関し必要な事項は会長が定める。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別海町防災会議運営規程

昭和40年3月12日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和40年3月12日 訓令第1号
平成19年3月8日 訓令第22号