○別海町河川管理規則
昭和56年6月17日
別海町規則第25号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する町長が指定した河川に係る河川の台帳を保管する事務所は別海町役場とする。
(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書は第1号様式によるものとする。
(河川の産出物)
第4条 省令第14条第1項の町長が指定する河川の産出物は芝草及び雑草とする。
(申請書又は届出書の写しの部数)
第5条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める許可、承認若しくは完成検査の申請又は届出に係る申請書又は届出書の写しの部数は、一部とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは3部とする。
2 町長は法、政令及び省令並びにこの規則に基づく許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請、届出又は申出に係る添付図書等について補正を求めることができる。
(完成検査の申請)
第6条 省令第19条第1項の申請書は第2号様式によるものとする。
(土石採取者等の義務)
第7条 法第25条の許可を受けて土石及び土石以外の河川の産出物を採取する者は、当該許可に係る行為に着手する前にあらかじめ第9条に規定する土石採取料その他の河川産出物採取料を納付しなければならない。
2 法第23条から第27条第1項までの許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中は、当該行為の場所又はその附近の見やすい場所に第3号様式の標示板を設置し、許可を受けたことを表示しなければならない。
3 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者は、当該許可に係る土石の採取を完了した場合においては、速やかに当該土石を採取した場所の跡地を整理しておかなければならない。
(届出等)
第8条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る土石の採取、工作物の新築若しくは改築又は土地の掘さく盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(流水占用料等の徴収)
第9条 町長は、法第32条の規定に基づき、法第23条から第25条までの規定により許可を受けた者から別海町普通河川管理条例(平成12年別海町条例第11号)別表に規定する、流水占用料、土地占用料、土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 流水占用料等は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。
区分 | 納入期限 |
水利使用に係る流水占用料(発電のためにする水利使用は除く。) | 許可の日から30日以内 (前年度以前の許可に係るものについては毎年9月末日) |
土地占用料 | 許可の日から30日以内 (前年度以前の許可に係るものについては毎年9月末日) |
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 許可に係る行為に着手する日以前 |
3 流水占用料及び土地占用料の額は、年割で算定するものとし、当該占用に係る許可期間が年度の中途で開始するものにあってはその開始の日の属する日から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割で計算する。
第10条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、町長は流水占用料等は徴収しない。
(1) 国が行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) 地方公共団体が公用又は公共用に供するために行う流水の占用等
(3) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用
(4) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等
(流水占用料等の免除等)
第11条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為について町長が特別の理由があると認めるときは、町長は当該許可を受けた者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
2 法第23条から第25条までの許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は当該理由の発生した日の属する年度内に限り、当該許可を受けた者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(1) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。
(負担金等に係る延滞金)
第12条 法第74条第1項の規定による督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限までに同項に規定する負担金等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から負担金等の完納の日又は、財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があつた場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は徴収しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定により許可を受けている者は、この規則に基づき町長の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和59年6月29日別海町規則第25号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別海町河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以後における流水の占用、土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下この項において「流水の占用等」という。)に係る流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日別海町規則第12号)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別海町河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以後における流水の占用又は、土地の占用(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日別海町規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町規則第11号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別海町河川管理規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後における流水の占用、土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日別海町規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


