○別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

令和元年11月6日

別海町訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、別海町下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって本町の下水道に対する町民等の理解と関心を高め、本町のイメージ向上に寄与することを目的とする。

(デザイン)

第2条 この要綱の対象となるデザインは、別図のとおりとする。

(デザインの使用)

第3条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしないものとする。

(1) 町の品位や信用を損なうと認められるとき。

(2) 自己の商標や意匠にするなど独占的に使用すると認められるとき。

(3) デザインを使用して作成した製作物を有料で第三者へ提供すると認められるとき。

(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした使用と認められるとき。

(5) 町の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。

(6) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になると認められるとき。

(7) 人権侵害につながると認められるとき。

(8) 公序良俗に反すると認められるとき。

(使用承認申請)

第4条 前条の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 町内に存する学校等が教育目的等で利用するとき。

(3) 報道機関等が報道又は広報の目的で利用するとき。

(4) その他町長が適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認書(第2号様式)又は別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用不承認書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、承認に際し必要な条件(以下「使用承認条件」という。)を付することができる。

(遵守事項)

第5条 デザインの使用については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第1条の目的以外に使用しないこと。

(2) デザインの改変をしないこと。

(3) 承認を受けた用途以外に使用しないこと。

(4) 第3条第2項各号の規定に該当しないこと。

(5) 使用に関する全ての事項について、町の指示に従うこと。

(承認内容の変更)

第6条 承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認変更申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(使用の報告)

第7条 使用者は、デザインを使用して製作物を作成した場合には、速やかに、別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(第5号様式)及び製作物の完成品を1部提出しなければならない。

ただし、製作物の提出が困難であるときは、その形状の分かる写真の提出をもって、製作物の提出に代えることができる。

(使用料)

第8条 デザインの使用料は、無料とする。

(違反等に対する取扱い)

第9条 町長は、デザインの使用がこの要綱及び使用承認条件に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消し、その使用を差し止め、又は必要な指示等(以下「承認の取消し等」という。)をすることができる。

2 町長は、前項の規定による承認の取消し等をした者に対して、製作物の回収を求めることができる。

(第三者に対する承認)

第10条 町長は、使用者に係る製作物と同一又は類似の物品等について、使用者以外の者から別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書の提出があったときは、その承認をすることができる。この場合において、使用者は、町長に対し、その承認について何らの異議を述べることはできない。

(権利設定の禁止)

第11条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。

2 この要綱による承認は、使用者が自己の商標や意匠とする等、独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や製作物について本町が推奨するものではない。

(使用者の責務)

第12条 使用者は、デザインを使用して作成した製作物について、第三者との間に知的財産の権利に関する紛争が生じたときは、自らの責任において解決を図るものとする。

(責任の制限)

第13条 町は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。

(1) 第9条の規定による承認の取消し等及び製作物の回収並びにデザインの使用に関し使用者に生じた損害又は損失

(2) 使用者が、デザインの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、デザインの使用に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和元年11月6日から施行する。

別図(第2条関係)

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1 ホルスタイン

2 あきあじ

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3 かしわ

4 はまなす

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5 おだいとう


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別海町下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

令和元年11月6日 訓令第36号

(令和元年11月6日施行)