○別海町下水道排水設備工事指定店に関する規則

平成11年3月10日

別海町規則第4号

別海町下水道排水設備工事指定店に関する規則(平成9年別海町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町下水道条例(昭和53年別海町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、別海町下水道排水設備工事指定店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事指定店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「工事指定店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 北海道地方下水道協会(以下「道協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(工事指定店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを工事指定店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 北海道(以下「道」という。)内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事指定店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該工事指定店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として工事指定店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 工事指定店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備工事指定店指定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見版図(第1号様式の2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(第2号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(第1号様式の3)

(工事指定店証)

第5条 町長は、工事指定店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備工事指定店証(第3号様式。以下「工事指定店証」という。)を交付する。

2 町長は、前条に規定する下水道排水設備工事指定店指定申請書を受理した日から30日以内に前項の工事指定店証を交付するものとする。

3 工事指定店は、工事指定店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

4 工事指定店は、工事指定店証をき損又は紛失したときは、直ちに工事指定店証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、速やかに第1項の工事指定店証を再交付するものとする。

6 工事指定店は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に工事指定店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時工事指定店証を返納しなければならない。

(工事指定店の責務及び遵守事項)

第6条 工事指定店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 工事指定店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事全額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 工事指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期限)

第7条 指定の有効期間は、工事指定店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 工事指定店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き工事指定店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道排水設備工事指定店申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出業務)

第9条 工事指定店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は工事指定店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに工事指定店指定辞退届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 工事指定店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに工事指定店異動届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、工事指定店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が工事指定店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者証)

第15条 町長は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(第8号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する責任技術者登録申請書を受理した日から30日以内に前項の責任技術者証を交付するものとする。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったときは直ちに責任技術者登録異動届(第9号様式)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第10号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 町長は、前項の申請があったときは、速やかに第1項の責任技術者証を再交付するものとする。

7 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、道協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(第7号様式)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は―時停止)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は12月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第19条 町長は、工事指定店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 工事指定店を新たに指定したとき。

(2) 工事指定店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 工事指定店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、道協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第20条 町長は、工事指定店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 工事指定店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別海町下水道排水設備工事指定店に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月21日別海町規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日別海町規則第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月4日別海町規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日別海町規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別海町下水道排水設備工事指定店に関する規則第16条の規定は、平成25年4月1日以降に登録される責任技術者について適用し、同日前に登録された責任技術者については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日別海町規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町下水道排水設備工事指定店に関する規則

平成11年3月10日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成11年3月10日 規則第4号
平成12年3月21日 規則第5号
平成23年6月10日 規則第9号
平成24年7月4日 規則第22号
平成25年3月21日 規則第7号
令和元年11月29日 規則第20号
令和6年2月29日 規則第6号