○別海町下水道等事業の設置等に関する条例
令和3年12月17日
別海町条例第22号
(下水道等事業の設置)
第1条 町民の公衆衛生の向上及び町の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、別海町下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)として、次の事業を設置する。
(1) 公共下水道事業
(2) 集落排水事業
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道等事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道等事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第5条 下水道等事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第6条 町長は、下水道等事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか下水道等事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(別海町下水道事業特別会計条例及び別海町下水道設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 別海町下水道事業特別会計条例(昭和51年別海町条例第33号)
(2) 別海町下水道設置条例(平成2年別海町条例第22号)
附則(令和7年3月14日別海町条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7条例23・一部改正)
排水区の名称 | 区域 | 計画人口 |
別海排水区 | 別海西本町、別海常盤町、別海宮舞町、別海旭町、別海新栄町、別海寿町、別海鶴舞町、別海緑町、別海川上町、別海84番地、別海85番地、別海97番地、別海98番地、別海99番地、別海117番地、別海118番地、別海119番地、別海129番地、別海130番地、別海131番地、別海132番地、別海141番地、別海142番地、別海220番地及び別海229番地の各一部のうち371.9ヘクタール | 5,070人 |
西春別排水区 | 西春別駅前寿町の全区域西春別駅前栄町、西春別駅前錦町、西春別駅前曙町、西春別駅前柏町、西春別駅前西町、西春別51番地、西春別59番地、西春別75番地、西春別76番地、西春別82番地、西春別94番地、西春別95番地及び西春別99番地の各一部のうち133.4ヘクタール | 1,150人 |
走古丹排水区 | 走古丹8番地、走古丹9番地及び走古丹10番地の全区域走古丹1番地、走古丹2番地、走古丹6番地及び走古丹7番地の各一部のうち17ヘクタール | 140人 |
別表第2(第3条関係)
(令7条例23・一部改正)
処理施設の名称 | 位置 | 処理方式 | 処理能力 |
別海終末処理場 | 別海町別海143番地13 | 高級処理 | 1日最大2,300立方メートル |
西春別終末処理場 | 別海町西春別94番地8 | 高級処理 | 1日最大770立方メートル |
走古丹終末処理場 | 別海町走古丹1番地271 | 高級処理 | 1日最大70立方メートル |
別表第3(第3条関係)
排水施設の名称 | 計画排水区域 | 計画人口 |
尾岱沼漁業集落排水施設 | 尾岱沼港町、尾岱沼潮見町、尾岱沼岬町、尾岱沼3番地、尾岱沼5番地及び尾岱沼8番地の各一部区域内のうち104ヘクタール | 4,320人 |
別海漁業集落排水施設 | 本別海1番地、本別海2番地、本別海3番地、本別海13番地、本別海24番地及び本別海25番地の各一部区域内のうち27ヘクタール | 490人 |
西春別農業集落排水施設 | 西春別宮園町、西春別幸町、西春別昭栄町、西春別清川町及び西春別本久町の各一部区域内のうち31ヘクタール | 320人 |
上春別農業集落排水施設 | 上春別栄町、上春別緑町、上春別旭町、上春別南町、上春別122番地、上春別123番地及び上春別142番地の各一部区域内のうち25ヘクタール | 340人 |
中春別農業集落排水施設 | 中春別東町、中春別西町、中春別南町、中春別219番地、中春別220番地及び中春別303番地の各一部区域内のうち36ヘクタール | 650人 |
別表第4(第3条関係)
排水施設の名称 | 位置 | 処理方式 | 処理能力 |
尾岱沼漁業集落排水施設 | 別海町尾岱沼港町69番地19 | 高級処理 | 1日平均670立方メートル |
別海漁業集落排水施設 | 別海町本別海1番地262 | 高級処理 | 1日平均157立方メートル |
西春別農業集落排水施設 | 別海町西春別清川町15番地2 | 高級処理 | 1日平均86立方メートル |
上春別農業集落排水施設 | 別海町上春別142番地18 | 高級処理 | 1日平均91.8立方メートル |
中春別農業集落排水施設 | 別海町中春別223番地16 | 高級処理 | 1日平均177.5立方メートル |