○中春別市街公共駐車場規程

平成14年12月27日

別海町訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中春別市街周辺の住民福祉の増進を図ることを目的とし、中春別市街公共駐車場(以下「公共駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公共駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中春別市街公共駐車場

別海町中春別西町36番地1、37番地、38番地1

(使用料)

第3条 公共駐車場の使用料は、無料とする。

(駐車の拒否)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 公共駐車場の構造上駐車させることができない自動車等を駐車させようとするとき。

(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 公共駐車場の施設その他物件等を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公共駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第5条 公共駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) 公共駐車場の施設その他物件又は駐車中の自動車等を汚損し、又はき損するおそれがある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 町長の許可を得ないで飲食物その他物品の販売をし、又は陳列すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、直ちに公共駐車場から退去するよう命ずることができる。

(使用の休止等)

第6条 町長は、公共駐車場の補修その他の事由により、必要があると認めるときは、公共駐車場の全部又は一部の使用を休止し、又は使用を制限することができる。

(損害賠償)

第7条 公共駐車場の使用者等は、故意又は過失により、公共駐車場の施設、設備を汚損し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者が第三者に損害を及ぼしたときは、当該使用者は、その責めを負なければならない。

(免責)

第8条 公共駐車場内における使用者相互の接触又は衝突における損害、公共駐車場内での盗難による損害、天災地変その他の不可抗力による損害については、町は、その責めを負わない。

(委任)

第9条 この規程に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

中春別市街公共駐車場規程

平成14年12月27日 訓令第16号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成14年12月27日 訓令第16号