○別海町自然公園施設管理規程
昭和45年7月1日
別海村訓令第3号
(趣旨)
第1条 北海道自然公園施設整備事業補助規則(昭和41年北海道規則第50号)により補助金を受けて設置した施設(以下「施設」という。)の維持管理は特別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(管理者)
第2条 施設の管理者(以下「管理者」という。)は、別海町長とする。
(施設台帳)
第3条 施設は別海町財産台帳に登載するものとする。
(維持管理)
第4条 管理者は、次の各号により設置目的に適合する状態に施設を維持管理するものとする。
(1) 管理者は管理責任者を定めるものとする。
(2) 管理責任者は施設の適切なる維持管理を行うため、随時その状態を調査し、特に次の事項に留意するものとする。
ア 施設の利用目的及び利用状況が適当かどうか。
イ 施設の維持管理上、不完全な点がないか。
ウ 施設の災害対策が完全であるかどうか。
(3) 管理責任者は計画的に清掃を行い、施設及び環境の美化に努めるとともに、常に利用効果が期待できるよう施設を保持するものとする。
(利用上の制限)
第5条 施設の利用者は利用に当たって施設を損傷しないようにするとともに施設の敷地内で次の各号の行為をしてはならない。
(1) 利用者等に不快の念をおこさせる行為をすること。
(2) 許可なく飲食物等を販売したり、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し施設等を占拠し、客引きの行為をすること。
(3) 利用者に支障をきたす集会等を行うこと。
(4) ごみ、その他の汚物、又は廃物を捨て放置すること。
(管理取締)
第6条 町の当該職員並びに管理責任者は身分を示す証明書を携帯して公園内において、前条各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為を中止するよう指示することができる。
(管理委託)
第7条 管理者が地元団体等において施設の管理することが適当と認める場合は別に定めるところにより施設の管理を委託することができるものとする。
(利用料)
第8条 公園の利用及び観光客誘致促進のため、施設の利用料は徴収しない。ただし、特に長時(期)間占有を要する場合は別に定めるところにより、町長に届出、承認を受けなければならない。
(施設保全義務)
第9条 町長は利用者が施設を損傷せしめたときは速やかに原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代えるべき措置をとるべき旨を命ずることができる。
附則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。