○別海町不良空家等除却費補助金交付要綱
平成31年3月28日
別海町訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、適切に維持管理されていない、老朽化が著しい不良空家等の除却費用の一部を補助することにより、不良空家等の除却を推進し、町民と地域の安全及び安心の確保と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 不良空家等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と判定されたもの。
イ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定により不良住宅と判定されたもの。
(3) 所有者等 登記簿(未登記である場合にあっては、固定資産台帳)に記録されている所有者又は当該所有者の相続人その他これを管理すべき者(法人を除く。)をいう。
(4) 除却 建築物及びその工作物を解体し、撤去することをいう。
(5) 除却施工者 町内に本支店を有する業者及び町内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の右欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者。
(補助対象物件)
第3条 補助金の対象となる不良空家等(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内の市街地区に存する不良空家等であること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 故意に破損させたと認められるものでないこと。
(4) この要綱による補助以外に、他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件をすべて満たす個人とする。
(1) 前条に規定する補助対象物件の所有者等(共有名義又は相続人である場合は、その共有者及び相続人全員の同意書を町長に提出することができる者)であること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 所有者等が、別海町暴力団排除条例(平成24年別海町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係事業者と認められる者でないこと。
(令8訓令23・一部改正)
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。
(1) 敷地内の補助対象物件すべてを除却し、更地とする工事であること。
(2) 除却施工者が施工するものであること。
(3) 区分所有建築物である場合は、同一敷地内で補助対象者が所有する部分のすべてを除却するものであること。
(補助金の額)
第6条 町長は、補助対象者に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、補助対象物件1戸当たり、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 除却工事費の5分の4以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(2) 国土交通大臣が定める除却工事費の1平方メートル当たりの額に除却工事を行った延べ床面積を乗じて得た額の5分の4以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(3) 200万円(建築物調査の結果、不良度判定が軽度の場合は100万円)
(令7訓令29・令8訓令23・一部改正)
(建築物の調査申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、建築物調査申請書(第1号様式)に住宅の平面図を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、建築物調査申請書の提出があったときは、補助対象物件であるかどうかを確認するために必要な調査(住宅地区改良法施行規則に基づく判定を含む。)を行い、その結果を建築物調査結果通知書(第2号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(1) 付近見取図、建物及び敷地の状況が分かる写真
(2) 建物の登記事項証明書(未登記である場合は、固定資産税所在証明書その他補助対象者が補助対象物件の所有権を有することを証する書類等)
(3) 完納証明書
(4) 相続人であることを確認することができる書類(相続人である場合に限る。)
(5) 同意書(相続人又は共有名義である場合)
(6) 除却工事の見積書及び工程表
(8) 建築物調査結果通知書の写し
(9) 暴力団でない旨の誓約書(第4号様式)
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 除却工事請負契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 除却工事は、前条の補助金交付決定通知書を受ける前に、着手してはならない。
(除却工事の変更又は取りやめ)
第11条 補助決定者は、除却工事の内容若しくは工事費等を変更し、又は除却工事を取りやめようとするときは、あらかじめ、補助金交付決定(変更・中止)申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の見積書(除却工事費が変更となる場合に限る。)
(2) 変更内容を審査できる図面及び写真(変更する場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第12条 補助決定者は、除却工事が完了したときは、除却工事完了後30日以内又は除却工事が完了した日の属する年度(以下「完了年度」という。)の1月末日までに完了実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の内容が確認できる写真
(2) 除却工事請負契約書の写し(変更があった場合に限る。)
(3) 除却工事費の請求書及び領収書の写し
(4) 廃棄物の処分に関する証明書(マニフェストの写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、完了実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び現地調査等により、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第11号様式)により、補助決定者に通知する。
2 町長は、審査及び調査の結果、適当でないと認めたときは、補助決定者に対し必要な是正措置を命じることができる。
(補助金の請求)
第14条 補助金額確定通知書を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(第12号様式)により町長に請求しなければならない。
2 前項の請求書は、完了年度の2月末日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 町長は前条の規定による請求があったときは、補助決定者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すことができる。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に規定する期日までに書類が提出されなかったとき。
(4) 町が行う調査に協力しないとき。
(5) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
3 補助金の交付決定を取消した場合に生じた損害について、町は一切の責めを負わないものとする。
(関係書類の保管)
第18条 補助決定者は、除却工事に関する書類を、完了年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(調査への協力)
第19条 この要綱の規定により補助金の交付を受け、又は受けようとする者は、町が行う調査に協力しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日別海町訓令第23号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)

(令7訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)



(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)




