○別海町空家等対策庁内検討会議設置要綱
平成31年1月18日
別海町訓令第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、町内の空家等に関する情報の共有や調整を図り、空家等の利活用、除却及び特定空家等の認定等を含めた対策等を総合的に検討するため、別海町空家等対策庁内検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 空家等 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。
(2) 特定空家等 空家等が次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(所掌事務)
第3条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等の状況の把握及び情報の共有に関すること。
(2) 空家等対策に係る各種情報の共有に関すること。
(3) 法第7条に基づく空家等対策計画の策定に関すること。
(4) 空家等対策計画に基づく諸施策の策定及び推進に関すること。
(5) 特定空家等に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、空家等に関し必要と認める事項。
(構成等)
第4条 会議は、別表に掲げる関係課等の長をもって構成する。
2 会長は、建設水道部長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議を統括し、会議の議長となる。
3 会議は、第3条に規定する事項を協議する上で必要に応じて委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、建設水道部建築住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和3年11月22日別海町訓令第41号)
この訓令は、令和3年11月22日から施行する。
附則(令和5年5月26日別海町訓令第32号)
この訓令は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年12月19日別海町訓令第61号)
この訓令は、令和5年12月19日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(令7訓令33・全改)
委員 | 建設水道部長 総務部総務防災・基地対策課長 総務部税務課長 総合政策部地域創生課長 経営管理部人事財産課長 保健生活部生活環境課長 産業振興部商工観光課長 建設水道部上下水道課長 別海消防署警防課長 建設水道部建築住宅課長 |