○別海町空家等対策協議会設置要綱

令和3年11月22日

別海町訓令第40号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、別海町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 特定空家等の判断基準に関する事項

(3) 特定空家等に対する措置の方針及び対処に関する事項

(4) その他空家等の対策に関して必要と認められる事項

(組織等)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、法第8条第2項に規定する者から町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて意見等を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、建設水道部建築住宅課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、令和3年11月22日から施行する。

(令和5年12月19日別海町訓令第60号)

この訓令は、令和5年12月19日から施行する。

別海町空家等対策協議会設置要綱

令和3年11月22日 訓令第40号

(令和5年12月19日施行)