○別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付要綱

平成30年5月1日

別海町訓令第20号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

別海町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成19年)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、別海町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修工事、除却工事及び建替え工事(以下「耐震診断等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。

(令8訓令20・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)及び共同住宅をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第1に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断

 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)(平成31年1月1日付け国住指第3107号)」)による耐震診断

 上記のからに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(3) 耐震診断員 この要綱による耐震診断を行う者で、次に掲げるすべてに該当する者をいう。

 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)の資格を有している者。

 北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、耐震診断を行う構造区分と同じ構造区分の耐震診断の講習会区分で登録している者又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者。

(4) 補強設計 耐震改修工事を行うための設計をいう。

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定若しくは地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準又はこれに準ずるものとして北海道知事が定める基準に適合しているものをいう。

(6) 除却工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると診断された既存住宅の全部を除却する工事(建替えに伴い既存住宅の全部を除却する工事を含む。)をいう。

(7) 建替え工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の所有者が同一敷地内で住宅の建替えを行う場合の新築工事をいう。

(8) 総合支援メニュー 住宅の補強設計及び耐震改修工事を総合的に行うもので、社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日制定)に規定する事業要件を満たした事業をいう。

(令8訓令20・一部改正)

(補助対象住宅の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる既存住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件全てに該当するものとする。

(1) 耐震診断等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅で、「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」による区分所有の住宅にあっては、耐震診断等について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ていること。

(2) 補強設計、耐震改修工事、除却工事又は建替え工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されていること。ただし、「木造の既存住宅の除却工事にあっては「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号)」により倒壊の危険性があると判断されたものを含むものとし、共同住宅(木造で延べ床面積500m2以内のものを除く。)に係る補強設計又は耐震改修工事にあっては、次のア及びイの要件又はア及びウの要件」に該当するものとする。

 原則として、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(事務局:一般財団法人日本建築防災協会)規約(以下「委員会規約」という。)に基づく耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会において耐震診断結果が確認されていること。

 原則として、委員会規約に基づく耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定によるほか、これと同等に地震に対して安全な構造となることを確認できるものであること。

(3) 建替え工事にあっては、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

 建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。

 建替え後の住宅は、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)で定める建築物エネルギー消費性能基準と同等以上の性能を有すること。

(4) 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。

(令8訓令20・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。ただし、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者を除くものとする。

(1) 町内に住所を有し、対象住宅の所有者又はその2親等以内の親族で、かつ、当該住宅に居住する個人であること

(2) 町に納付すべき町税等を滞納していないこと

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅について対象者が行う耐震診断、補強設計、耐震改修工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等の附帯工事を含む。)、除却工事、建替え工事及び総合支援メニューに係る経費(以下「耐震診断等費用」という。)とする。

2 長屋、併用住宅及び共同住宅にあっては、耐震診断等費用に対象者が自ら居住の用に供している面積の割合を乗じて算定した額を補助対象経費とする。

(令8訓令20・一部改正)

(補助金の交付額等)

第6条 耐震診断等に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震診断に対する補助金は9万円とする。ただし、補助対象経費が9万円を下回る場合には当該費用の額とする。

(2) 補強設計に対する補助金は1戸当り10万円とする。ただし、補助対象経費が10万円を下回る場合には当該費用の額とする。

(3) 耐震改修工事、除却工事及び建替え工事に対する補助金は、補助対象経費が100万円未満の場合は1戸当たり20万4,000円、100万円以上200万円未満の場合は1戸当たり30万6,000円、200万円以上300万円未満の場合は1戸当たり50万9,000円、300万円以上の場合は1戸当たり71万3,000円とする。ただし、補助対象経費が20万4,000円を下回る場合には当該費用の額とする。

(4) 総合支援メニューに対する補助金(補強設計費及び耐震改修工事費を合算した額)は、1戸当たり140万円とする。ただし、補助対象経費が140万円を下回る場合には当該費用の額とする。

2 前項で計算された1棟当りの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令8訓令20・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、住民票の写し、登記事項証明書等(建物)及び完納証明書のほか、次項から第6項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、申請者が住宅所有者の2親等以内の親族である場合は、当該補助対象住宅所有者の同意を得て、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付申請同意書(第1号の2様式)を併せて提出しなければならない。

2 耐震診断に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 位置図、配置図、平面図等

(2) 耐震診断費見積内訳書

3 補強設計に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書(第2号様式)

(2) 位置図、配置図、平面図等

(3) 補強設計費見積内訳書

4 耐震改修工事に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書(第2号様式)

(2) 改修計画書(第3号様式)

(3) 大規模の修繕及び大規模の模様替えに係る確認申請書等(写し)

(4) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)

(5) 補強後の想定耐震診断報告書

(6) 耐震改修工事費見積内訳書

(7) 管理組合の議決等を得ていることが確認できるもの及び管理組合規約の写し又は区分所有者全員の合意があることが確認できる書類(区分所有住宅に限る)

5 除却工事に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書(第2号様式)

(2) 除却計画書(第4号様式)

(3) 位置図、配置図、平面図等

(4) 外観写真2面以上

(5) 除却工事費見積内訳書

(6) その他必要なもの(同意書等)

6 建替え工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書(第2号様式)

(2) 建替え計画書(第5号様式)

(3) 位置図、配置図、平面図、断面図等

(4) 新築に係る確認申請書等(写し)

(5) 新築に係る工事請負契約書又は売買契約書(写し)

(6) 住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書(写し)若しくは建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書(写し)

(7) その他必要なもの(同意書等)

7 総合支援メニューに対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。ただし、第4号以降の必要書類については、補強設計が終了次第、追加で提出を要するものとする。

(1) 耐震診断報告書(第2号様式)(申請時第1段階目)

(2) 位置図、配置図、平面図等(申請時第1段階目)

(3) 補強設計費見積内訳書(申請時第1段階目)

(4) 改修計画書(第3号様式)(申請後第2段階目)

(5) 大規模の修繕及び大規模の模様替えに係る確認申請書等(写し)(申請後第2段階目)

(6) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)(申請後第2段階目)

(7) 補強後の想定耐震診断報告書(申請後第2段階目)

(8) 耐震改修工事費見積内訳書(申請後第2段階目)

(9) 管理組合の議決等を得ていることが確認できるもの及び管理組合規約の写し又は区分所有者全員の合意があることが確認できる書類(申請後第2段階目)

8 申請者と工事施工者との間で耐震診断等に係る契約を補助金の交付決定前に交わしてはならない。

9 申請者は、第1項の申請前に、別海町と事前相談を行い、関係書類の精査、必要な助言・指導等を受けなければならない。

(令8訓令20・一部改正)

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定通知書(第6号様式。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に当り、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(耐震診断等の着手)

第9条 前条第1項の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに耐震診断等に着手しなければならない。

(耐震診断等の内容の変更等)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、速やかに別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定変更申請書(第7号様式。以下「変更申請書」という。)に変更となる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 診断業者、設計業者又は施工業者

(2) 耐震診断等計画

(3) 耐震診断等費用

2 前項の変更申請において、補助金の増額はできないものとする。

3 町長は、第1項の変更申請書が提出されたときは、審査のうえ別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定変更承認通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断等の中止)

第11条 交付決定者は、当該決定を受けた耐震診断等を中止しようとするときは、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定辞退届(第9号様式)を町長に届け出なければならない。

(完了実績報告)

第12条 交付決定者は、耐震診断等が完了してときは、30日以内に別海町既存住宅耐震診断等費用補助金完了実績報告(第10号様式)に次の各項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 耐震診断に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書

(2) 委託契約書(写し)

(3) 委託代金領収書(写し)

3 補強設計に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 補強設計図書一式(補強工事後の想定耐震診断報告書を含む。)

(2) 委託契約書(写し)

(3) 委託代金領収書(写し)

4 耐震改修工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 改修工事後の耐震診断報告書

(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)

(3) 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

(4) 工事請負契約書(写し)

(5) 工事代金領収書(写し)

5 除却工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 写真(除却工事の内容が確認できるもの)

(2) 工事請負契約書(写し)

(3) 工事代金領収書(写し)

6 建替え工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 竣工図(建替え内容の記載されたもの)

(2) 写真(建替え工事の内容が確認できるもの)

(3) 工事請負契約書(写し)

(4) 工事代金領収書(写し)

7 総合支援メニューに対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 補強設計図書一式(補強工事後の想定耐震診断報告書を含む。)

(2) 委託契約書(写し)

(3) 委託代金領収書(写し)

(4) 改修工事後の耐震診断報告書

(5) 竣工図(改修内容の記載されたもの)

(6) 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

(7) 工事請負契約書(写し)及び設計請負契約書(写し)

(8) 工事代金領収書(写し)及び設計代金領収書(写し)

(令8訓令20・一部改正)

(補助金の額の決定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金額確定通知書(第11号様式)により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に当り、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、交付決定者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付請求書(第12号様式)により、町長に対して速やかに確定した額を請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付請求を受けたときは、交付決定者の補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の全部又は一部の交付決定を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく町長の措置に違反したとき。

(4) 第11条の規定による届け出があったとき。

(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付していたときは、期限を指定して別海町既存住宅耐震診断等費用補助金返還通知書(第14号様式)により返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第18条 この事業に関する書類は、事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年1月8日別海町訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月8日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(令和4年6月10日別海町訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日別海町訓令第20号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令20・全改)

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(令8訓令20・全改)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町既存住宅耐震診断等費用補助金交付要綱

平成30年5月1日 訓令第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成30年5月1日 訓令第20号
令和2年1月8日 訓令第1号
令和4年6月10日 訓令第22号
令和6年3月31日 訓令第29号
令和8年3月27日 訓令第20号