○別海町営住宅等における特定入居の取扱要綱
平成23年5月6日
別海町訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町営住宅条例(平成9年別海町条例第33号。以下、「条例」という。)第5条(公募の例外。以下、「特定入居」という。)に基づき、災害により住宅を滅失した者(以下、「被災者」)に対する町営住宅の特定入居の取扱いに関し必要な事項を定める。また、その他の住宅(地域振興住宅、特定公共賃貸住宅)についてもこれを準用する。
(適用範囲)
第2条 この要綱を適用する災害は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 火災
(2) 地震・風水害等の自然災害
(特定入居者資格)
第3条 この要綱により、町営住宅等へ特定入居することができる者は、条例第6条の条件を具備する者のほか、各号に掲げる条件を備える者とする。
(1) 別海町内において、前条に規定する災害により、現に居住していた住宅を滅失(故意又は重大な過失の場合を除く。)し、安定した生活基盤の確保に必要な住宅に困窮している者で、原則として被災した日から3カ月以内に申し出のあった者であること。
(2) 現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 現に団地内で円滑な生活を行える者であること。
(資格の確認)
第4条 被災者より申し出があった場合は、前条に規定する資格を備えているか、次の書類の提出を求め確認しなければならない。
(1) 入居を希望する住宅(町営住宅・地域振興住宅・特定公共賃貸住宅)の申込書
(2) 役場及び消防署が発行した罹災証明書及び被災証明書
(3) 本人及び同居者の戸籍抄本
(4) 本人及び同居者の所得を証する書類
(5) 本人及び同居者が暴力団員でない旨の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(許可住宅)
第5条 町営住宅等で、現に空家となっており町長が許可した住宅とする。なお町長は、前条により被災者の状況を確認後に、入居決定者とした場合は、該当住宅の許可書を発行することとする。
(入居期間)
第6条 災害等やむを得ない事情により、特定入居として許可することを考慮して、使用期間は原則3ヶ月以内とし、状況に応じて3ヶ月を単位として期間延長することができる。なお、通算の延長した期間については、1年間を超えない範囲を限度とする。ただし、条例第6条の条件を具備する者は、公営住宅法により継続入居をすることができる。
(敷金)
第7条 条例第19条の敷金は免除する。
(家賃)
第8条 公営住宅法施行令第2条の規定により算出した額の3分の2の額(100円未満を切捨て)とし、その減免期間は通算の延長した入居期間内とする。(条例第6条の条件を具備する者も同様とする。)
(費用負担義務)
第9条 条例第21条及び第22条の各号に掲げる費用は、入居者負担とする。
(準用法規等)
第10条 その他の要件は、公営住宅の入居に関する次の法令及び条例等による。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
(2) 公営住宅施行令(昭和26年政令240号)
(3) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令19号)
(4) 別海町営住宅条例(平成9年条例第33号)同条例施行規則(平成9年規則第27号)
(5) 別海町地域振興住宅条例(平成4年条例第26号)同条例施行規則(平成9年規則第26号)
(6) 別海町特定公共賃貸住宅条例(平成7年条例第30号)同条例施行規則(平成9年規則第24号)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成23年5月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。