○別海町営住宅使用料審議会条例

昭和51年1月24日

別海町条例第1号

(設置)

第1条 別海町営住宅使用料の適正化を図るため、別海町営住宅使用料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ別海町営住宅の使用料について審議するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員13名以内をもって組織し、委員は、町民生委員、その他学識経験を有する者のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は町長が招集する。ただし、当該諮問にかかわる継続の審議は会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設水道部管理課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日別海町条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日別海町条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年9月11日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年6月17日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月15日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別海町営住宅使用料審議会条例

昭和51年1月24日 条例第1号

(平成21年6月24日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和51年1月24日 条例第1号
平成4年3月18日 条例第11号
平成5年6月25日 条例第43号
平成9年9月11日 条例第34号
平成16年6月17日 条例第28号
平成17年3月15日 条例第3号
平成21年6月24日 条例第21号