○別海町週休2日設定工事試行要領

令和5年10月30日

別海町訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要領は、別海町が発注する建設工事において、建設業の担い手確保、入職しやすい環境づくりを計画的に行う等受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、週休2日を設定する工事(以下「週休2日設定工事」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月単位の週休2日 対象期間において、土日祝日にかかわらず、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 通期の週休2日 対象期間において、土日祝日にかかわらず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(3) 対象期間 工事着手日から工事完成日までの期間(年末年始最大6日間(土日を含んだ連続した休業日)、夏季休暇最大3日間(土日を含んだ連続した休業日)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。)をいう。

(4) 工事着手日 実際の工事のための現場における準備作業(現場事務所設置、測量等)に着手する日をいう。

(5) 工事完成日 後片付け作業(出来形測量、現場事務所、保安施設等の撤去等)が全て終了した日をいう。

(6) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

(7) 4週8休以上 対象期間内の現場閉所日数(降雨、降雪等による予定外の閉所日を含む。)の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。

(8) 完全週休2日(土日) 対象期間において、毎週土日に現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(令6訓令79・一部改正)

(対象工事)

第3条 試行の対象とする工事は、発注者が週休2日による工期設定を行った工事(準備・後片付け期間及び不稼働日(休日、降雨・降雪日その他の要因による作業不能日)を適正に見込んだものに限る。)とする。ただし、災害復旧工事、緊急対応工事、施工時期又は工期末に制限のある工事、全体工期に対して現場施工日数が極端に少ない工事等週休2日による施工の実施に適さない工事を除くものとする。

(発注方式)

第4条 発注方式は、受注者希望方式とし、契約後受注者の希望により週休2日による施工を実施することができるものとする。

(補正方法)

第5条 当初予定価格から月単位の週休2日を前提とした経費の補正を行い、現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休2日に満たない場合は履行状況に応じて減額の経費の補正を設計変更により計上するものとする。ただし、発注者が必要と認めた工事においては、当初予定価格に通期の週休2日を前提とした経費の補正を行い、現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休2日を達成した場合、又は通期の週休2日に満たない場合は、履行状況に応じて、経費の補正を設計変更により計上するものとする。

(令6訓令79・一部改正)

(実施における留意事項)

第6条 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工の実施に当たってはその趣旨に沿うよう努めるものとする。

2 契約後、受注者が週休2日による施工を希望したが、これを履行することができなくても、工事成績評定において減点等の措置は行わないものとする。

3 受注者は、計画的な休日の取得に努めるものとする。この場合において、現場の進捗状況等から降雨、降雪等による予定外の休工日を現場閉所日とすることができる。

4 受注者は、地元対応、緊急対応等やむを得ない場合は、監督員と協議の上、振替休日等により休日を取得することができる。

5 現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は、最低限の人員により対応するものとする。

6 発注者は、週休2日による施工が適切に実施されているか、必要に応じて受注者への聞き取り又は受注者からの関係書類(工事月報、日報、出勤簿、作業日誌、安全日誌等をいう。)の提示により確認を行うものとする。

7 発注者は、災害対応等の緊急時を除き、休日の前日等に休日の作業が発生するような指示等は行わないものとする。

8 週休2日設定工事は、対象期間における現場閉所の状況に応じて、設計変更により、次の各号に掲げる工事の区分に応じて該当各号に定める経費を補正するものとする。

(1) 土木工事:労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費

(2) 建築工事:労務費

9 週休2日の履行が確認できた試行工事のうち、完全週休2日(土日)を達成しているものについては、工事成績評定において加点評価を行うものとする。

(令6訓令79・一部改正)

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月26日別海町訓令第79号)

この訓令は、令和6年11月27日から施行する。

別海町週休2日設定工事試行要領

令和5年10月30日 訓令第56号

(令和6年11月27日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
令和5年10月30日 訓令第56号
令和6年11月26日 訓令第79号