○別海町工事費等内訳書の入札時提出に関する実施要綱
平成24年5月10日
別海町訓令第24号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、入札談合の防止及び積算技術の向上を目的とし、工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)の競争入札において、入札書と同時に、工事費及び委託費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の義務付けを入札参加者全員に行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象の入札)
第2条 内訳書を入札書と同時に提出することを義務付ける入札(以下「内訳書提出入札」という。)については、建設水道部が所管するすべての工事等(他の部局から依頼を受けたものを含む。以下同じ。)に係る入札を対象とする。
(内訳書の記載方法及び提出方法)
第3条 内訳書については、工事等の入札ごとに別に示す内訳書様式の項目に対応する金額を記載することとする。
2 提出する内訳書は、封書の上、自己の氏名を表記して入札書と同時に、入札執行者が指示する場所に提出することとする。また、提出した内訳書については、書換え、引換え、又は撤回することはできない。
(内訳書の内容確認)
第4条 入札執行者は、入札価格を読み上げた上で落札決定を保留し、提出された内訳書の内容確認を行うこととする。この場合において、当該内訳書が次のいずれかに該当するときは、当該内訳書に係る入札を無効とする。ただし、内訳書の提出がない場合は、その場で入札を無効とし、開札は行わないこととする。
(1) 内訳書の記載金額(合計金額)その他当該内訳の要件が確認できない場合
(2) 内訳書に記名押印がない場合
(3) 入札者(代理人をして入札をした場合にあっては当該代理人)以外の物が内訳書を提出した場合
(4) 内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない場合
(5) 第4条第1項の規定により示す内訳書様式の項目に対応した金額が確認できない場合
2 内訳書の内容確認は、契約担当者が第1号様式の内訳書審査表に基づいて行うものとし、契約担当課長及び工事等担当課長が審査結果を確認することとする。
3 入札執行者は、内訳書の内容確認の結果、次のいずれかに該当する場合は、談合情報対応手続に関する要綱(平成24年5月10日訓令第23号)に該当するものとして、要綱に定める対応を行うこととする。
(1) 入札参加者全員の内訳書の記載金額に同一性があると判断されるもの
(2) 入札参加者全員の内訳書に同じ誤りや印刷時の汚れがあるなど、同一性があると判断されるもの
附則
この訓令は、平成24年5月10日から施行する。
附則(平成26年9月11日別海町訓令第38号)
この訓令は、平成26年9月11日から施行する。
附則(平成27年4月1日別海町訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令33・全改)

(令7訓令33・全改)

(令7訓令33・全改)
