○別海町談合情報対応手続に関する要綱

平成24年5月10日

別海町訓令第23号

(趣旨)

第1条 町が発注する契約にかかる競争入札の適正を期し、公正取引委員会と警察との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、必要な手続については、この要綱の定めるところによるものとする。

(公正入札調査委員会)

第2条 談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、別海町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査・審議し、又は所掌する。

(1) 談合情報に対する調査の要否

(2) 談合事実の認否

(3) 公正取引委員会への通報

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 委員は、総務部長、総合政策部長、経営管理部長、福祉部長、保健生活部長、産業振興部長、建設水道部長(ただし、関連事業の場合は、教育委員会、病院の事務局の長で部長に相当する職にある者を含む。)をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集する。

(1) 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(2) 議事は、出席委員の過半数によって決するが、可否同数の場合は、委員長が決する。

(3) 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として委員会に出席させることができる。

(4) 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

6 委員会の庶務は、経営管理部人事財産課において行う。

7 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)

(入札執行前に談合情報を受理した場合の手続)

第3条 入札執行前に談合情報を受理したときは、次に掲げる事項の手続にそって適切に処理しなければならない。

(1) 受理した談合情報の報告等 競争入札に付すべき契約に関し談合情報があった場合、当該談合情報を受理した者は、談合情報報告書(第1号様式)に、情報提供者の身元、氏名、談合情報の内容等を記録し、委員会の委員長に報告するものとする。なお、情報提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

(2) 前号により報告を受けた委員長は、速やかに委員会を招集して、当該情報の信ぴょう性を検討した上で、調査の要否について審議し、その結果を予算執行者に報告するものとする。

(3) 調査基準については、次のからの一に該当するものとする。

 談合の具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されたもの

 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなもの(報道機関からの通報であって、報道機関への情報提供者が不明な場合を除く。)

 情報提供者が匿名の場合(報道機関からの通報であって、報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)にあっては、落札予定者名を含むもの、又はいずれかの事項を2つ以上含むもの

(ア) 落札予定金額

(イ) 談合に関与したとされる業者名

(ウ) 談合が行われた日時及び場所

 談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われる内容(前号に掲げる内容を除く。)を含むもの

 前アからまでのほか、特に調査が必要であると認められるもの

(4) 予算執行者は、調査の結果、前号アから前号オに該当しない場合は、入札を予定どおり執行するものとする。

(5) 委員長は、書面又は電話等により契約案件が特定できるもの全てについて、速やかに公正取引委員会へ通報するものとする。この場合、公正取引委員会へ通報していることが外部に漏れることのないよう十分留意するものとする。

(6) 入札の延期及び取りやめ。

 予算執行者は、談合情報の対応に日数を要すると判断したときは、入札の執行を延期するものとする。

 予算執行者は、談合情報が、次のいずれかに該当する場合において、入札執行手続をすることが不適当と認められるときは、調査することなく、入札の執行を取りやめることができるものとする。なお、この場合は、入札の執行を取りやめた旨を談合情報報告書に付記するものとする。

(ア) 一般競争入札の参加業者名又は指名競争入札の指名業者名の全てを、おおむね正確に指摘したと認められるもの

(イ) 予定価格又は設計積算額を、認知又は推察できる状況になる前に正確に指摘したと認められるもの

(ウ) その他、入札執行手続の継続が不適当と認められるとき。

(7) 調査(事情聴取)手続

 委員会の委員長は、調査を行う場合は、直ちに事情聴取を行う複数の職員(以下「事情聴取者」という。)を指定し、入札参加者全員に対し事情聴取を行わせるものとする。この場合、事情聴取者は、原則として契約担当課及び契約担当課以外の課の主幹以上の職にある者から、それぞれ指定するものとする。

 事情聴取の相手方は、原則として談合情報があった競争入札における入札参加者の代表取締役、入札代理人又は役員等の責任者とする。

 事情聴取者は、事情聴取を行ったときは、事情聴取書(第2号様式)に事情聴取の内容を記録し、直ちに委員会の委員長に報告するものとする。

(8) 談合事実認否の審議 前号ウにより報告を受けた委員会の委員長は、速やかに委員会を招集し、事情聴取の内容について検討した上で、談合事実の認否について審議し、事情聴取内容及び審議結果を予算執行者に報告するものとする。

(9) 委員会の審議結果後の事務処理(談合の事実がある又は談合の疑いが強い場合) 予算執行者は、委員会から「談合の事実があったと認められる」と報告されたとき、又は「談合の疑いが強い」と報告されたときは、入札の執行を取りやめ、新たに一般競争入札又は指名競争入札を執行するものとする。この場合において、指名競争入札を執行しようとするときは、当初の入札参加者を指名しないものとする。

(10) 委員会の審議結果後の事務処理(談合の事実が確認できない場合)

 予算執行者は、委員会から「談合の事実が確認できない」と報告を受けたときは、次のいずれかの方法によるものとする。ただし、指名競争入札の執行において談合情報があった場合で、当初の入札参加者のほかに履行可能な者がいないとき、又は公募型指名競争入札若しくは簡易公募型指名競争入札において談合情報があった場合で、資格を有することとされた者全てを指名したときは、この限りでない。

(ア) 一般競争入札を取りやめ、新たに要件を緩和し一般競争入札を執行する。

(イ) 指名競争入札を取りやめ、新たに一般競争入札を執行するか、又は当初の入札参加者を全て入れ替えて(全て入れ替えることが困難な場合にあっては、一部を入れ替えて)指名競争入札を執行する。

(ウ) 指名競争入札の執行を延期するとともに、新たな入札参加者を数者指名し、指名競争入札を執行する。

 予算執行者は、開札後、談合情報どおりの者が落札対象者となる場合、一旦、入札価格を読み上げた上で落札決定を保留し、全入札者から積算内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかどうかを確認するものとする。この場合において、積算内訳書の提出、確認に時間を要するときは、後日、確認結果及び入札結果を各入札者に通知するものとする。

 前イの確認の結果、明らかに談合の疑いが強いと認められるときは、前号の取扱いと同様の事務処理を行うものとする。

(11) 公正取引委員会への談合情報経過記録の送付 予算執行者は、一連の入札手続が終了したときは、談合情報対応記録書(第3号様式)により、談合情報に関する経過を記録するとともに、談合情報対応経過記録書(写し)、事情聴取書(写し)及び入札結果の一覧表を速やかに公正取引委員会に送付するものとする。

(12) 調査を行わなかった場合の入札結果の報告等 予算執行者は、第2号の規定により調査を行わない場合で、一連の入札手続が終了したときは、速やかに公正取引委員会に入札結果の一覧表を送付するものとする。

(入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合の手続)

第4条 入札執行後、契約締結前に談合情報を受理したときは、次に掲げる事項にそって適切に処理しなければならない。

(1) 受理した談合情報の報告等 前条第1項第1号第2号及び第5号の規定は、入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合に準用する。

(2) 調査基準 委員会は、前号で準用する前条第2号の調査の要否の判断に当たり、次の要件に該当する場合は、調査を行うものとする。

 談合の具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されたもの

 談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われる内容を含むもの

 及びのほか、特に調査が必要であると認められるもの

(3) 予算執行者は、前号に該当しない場合は、契約を締結するものとする。

(4) 調査(事情聴取)手続等 第3条第1項第7号及び第8号の規定は、入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合に準用する。

(5) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実ありと認められる場合) 予算執行者は、委員会から「談合の事実があったと認められる」と報告されたときは、競争入札心得に定める無効入札の条件(入札に関し不正の行為があった者のした入札)を適用し、入札を無効とするものとする。

(6) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実が確認できない場合) 予算執行者は、委員会から「談合の事実が確認できない」と報告されたときは、契約を締結するものとする。

(7) 委員会への談合情報の事務処理経過の報告等 第3条第1項第11号及び第12号の規定は、入札執行後、契約締結前に談合情報を受理した場合に準用する。

(契約締結後に談合情報を受理した場合の手続)

第5条 契約締結後に談合情報を受理したときは、次に掲げる事項にそって適切に処理しなければならない。

(1) 受理した談合情報の報告等 第3条第1項第1号第2号及び第5号の規定は、契約締結後に談合情報を受理した場合に準用する。

(2) 調査基準 委員会は、前号で準用する第3条第1項第2号の調査の要否の判断に当たり、前条第1項第2号で定める要件に該当する場合は、調査を行うものとする。

(3) 予算執行者は、前号に該当しない場合は、契約を継続するものとする。

(4) 調査(事情聴取)手続等 第3条第1項第7号及び第8号の規定は、入札執行後、契約締結後に談合情報を受理した場合に準用する。

(5) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実ありと認められる場合)

 予算執行者は、委員会から「談合の事実があったと認められる」と報告されたときは、速やかに公正取引委員会に通報するものとする。

 予算執行者は、公正取引委員会等の判断により、談合事実が確定したときは、当該契約の契約条項に基づき違約金を徴収するものとする。また、契約の履行状況を考慮し、契約解除についても検討するものとする。

(6) 委員会の審議結果後の事務処理(談合事実が確認できない場合) 予算執行者は、委員会から「談合の事実が確認できない」と報告されたときは、契約を継続するものとする。

(7) 委員会への談合情報の事務処理経過の報告等 第3条第1項第11号及び第12号の規定は、契約締結後に談合情報を受理した場合に準用する。

(業者への通知)

第6条 予算執行者は、業者への指名通知に当たり、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。

(1) 談合情報があった場合は、入札執行の延期、事情聴取及び積算内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあること。

(2) 契約締結後に入札談合の事実があったと認められるときは、契約を解除することがあること。

(談合情報対応経過記録書の公表)

第7条 予算執行者は、第3条から第5条の規定の手続を終えた後、談合情報対応経過記録書を、閲覧場所を定めて速やかに公表するものとする。

2 公表期間は、当該公表の日から3月間とする。

(臨機の措置)

第8条 談合情報の対応に日数を要した場合に、契約の目的を達成することができないと認められるとき、予算執行者は、委員会を介することなく、自ら談合情報に対する調査の要否及び談合事実の認否を検討し、第3条から第5条の規定に定める必要な手続を行うことができるものとする。

(随意契約における手続)

第9条 随意契約(見積合せを行う場合に限る。)において談合情報があった場合は、競争入札の手続に準じて取り扱うことができるものとする。

この訓令は、平成24年5月10日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町談合情報対応手続に関する要綱

平成24年5月10日 訓令第23号

(令和7年4月1日施行)