○別海町請負工事施行成績評定評価委員会規程
平成13年3月30日
別海町訓令第15号
(設置)
第1条 別海町請負工事施行成績評定要領(平成13年別海町訓令第14号)第8条第2項の規定に基づく評定表の審議を厳正かつ円滑に行うため、別海町請負工事施行成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、町が行った請負工事の成績評定に関し、その結果を通知した請負人から評定内容について説明を求められた場合において、当該請求に係る請負工事の成績評定の評価を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 工事所管部長
(2) 工事所管次長
(3) 工事契約担当課長
(4) 工事担当課長
(5) 工事担当主幹
2 委員長は、工事所管部長をあてる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、工事所管次長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、説明請求のあった請負工事に係る工事監督員(総括監督員に限る。)及び検査員を説明員として委員会に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、工事契約担当課において処理する。
(秘密を守る義務)
第7条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。