○最低制限価格設定に関する規程

平成17年2月4日

別海町訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、契約の内容に適合した履行の確保及びダンピングの防止を図るため、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号。以下「財務会計規則」という。)第110条第1項の規定に基づく一般競争入札、又は同条を準用する指名競争入札において最低制限価格を設ける場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(最低制限価格の設定対象)

第2条 最低制限価格の設定は、予定価格が1,000万円以上の工事又は製造の請負を対象とする。

(最低制限価格の設定方法)

第3条 最低制限価格は、次の各号に定める額の合計額の万円未満を切り捨てた額(以下「基準価格」という。)に、100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定に基づいて得た額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に110分の100を乗じた額に10分の9.2を乗じて万円未満を切り捨てて得た額、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に110分の100を乗じて得た額に10分の7.5を乗じて万円未満を切り捨てて得た額を基準価格とする。

(予定価格調書の記載)

第4条 予算執行者は、最低制限価格を設定した請負契約を競争入札に付そうとするときは、基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 予算執行者は、最低制限価格を設定したときは、財務会計規則第110条第2項の規定によるほか、指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載し、入札参加者に対し、競争入札心得において最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないことを説明するものとする。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年5月23日別海町訓令第22号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年4月19日別海町訓令第18号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年6月21日別海町訓令第26号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日別海町訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日別海町訓令第22号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月17日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成31年4月17日から施行する。ただし、工事の目的物の引渡しが令和元年9月30日以前に行われるものにあっては、第3条第1項中「100分の110」とあるのは「100分の108」と、同条第2項中「110分の100」とあるのは「108分の100」とそれぞれ読み替えるものとする。

(令和4年3月23日別海町訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

最低制限価格設定に関する規程

平成17年2月4日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月4日 訓令第1号
平成20年5月23日 訓令第22号
平成24年4月19日 訓令第18号
平成25年6月21日 訓令第26号
平成29年3月22日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第22号
平成31年4月17日 訓令第21号
令和4年3月23日 訓令第9号