○別海町建設工事一般競争入札実施要領

平成8年3月29日

別海町訓令第4号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別海町建設工事一般競争入札実施要綱(平成8年4月1日付訓令「一般競争入札実施要綱の制定について」以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、当該要綱の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(入札の公告)

第2条 要綱第3条に規定する公告は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。なお、詳細については入札説明書により行うものとし、その内容は、発注工事ごとに予算執行者が定め、公告後、速やかに配布を開始するものとする。

(1) 入札に付する事項(工事名、工事場所、工期、工事概要等)

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札説明書等の配布期間、場所等

(4) 条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等

(5) 契約条項を示す場所

(6) 現場説明会の有無(行う場合は、その日時及び場所)

(7) 入札執行の日時及び場所

(8) 郵便による入札の可否

(9) 入札保証金の有無

(10) 契約書作成の要否

(11) 議会の議決の要否

(12) 無効入札

(入札参加資格)

第3条 予算執行者は、発注工事の内容に応じ、要綱第4条に規定する入札参加資格により難い事情があるときは、入札参加資格の内容を変更することができるものとする。なお、この場合の変更は、当該工事の履行上必要な限度とするものとする。

(入札の参加申請)

第4条 要綱第5条第1項に規定する条件付一般競争入札参加資格審査申請は、第1号様式によるものとし、当該申請書には、次の書類を添付するものとする。なお、提出方法は持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(1) 類似工事施工実績調書(第2号様式)

(2) 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(第3号様式)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)

(3) 配置予定技術者調書(第4号様式)

(4) その他予算執行者が必要と認める書類

(入札参加資格の審査結果の通知)

第5条 予算執行者は、要綱第6条第1項に規定する通知を行うに当たっては、条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(第5号様式。以下「通知書」という。)によるものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第6条 要綱第6条第2項に規定する非資格者がその理由の説明を求める場合は、予算執行者に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

2 要綱第6条第3項に規定する非資格者に対する回答は、第6号様式によるものとする。

3 予算執行者は、非資格者に入札参加資格があると認めたときは、要綱第6条第1項の通知を取り消し、前項の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

4 予算執行者は、前項の通知を行うに当たっては要綱第6条第1項の委員会の審査を経て行うものとする。

(再苦情の申立て)

第7条 非資格者が、入札参加資格がないと認めた理由の説明に不服があり、要綱第6条第4項の規定に基づき再苦情の申立てを行う場合は、予算執行者に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 予算執行者は、要綱第6条第1項の規定に基づく通知の後に、入札参加資格者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該入札参加資格者の資格を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。

(2) 申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。

(設計図書の閲覧等)

第9条 発注工事に係る図書、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、要綱第3条に規定する公告の日から入札日の前日までの間、予算執行者が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。

2 前項の閲覧期間、閲覧場所等については、予算執行者が定め、入札説明書において明らかにするものとする。

3 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について予算執行者がそれぞれ定め、入札説明書において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第10条 予算執行者は、必要があると認めたときは現場説明会を行うものとする。ただし、現場説明書の配布をもってこれに代えることができるものとし、その内容は、発注工事ごとに予算執行者が定めるものとする。

(入札の執行)

第11条 入札執行者は入札執行の際、入札参加者から通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

2 予算執行者は、必要があるときは工事費内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第12条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(入札結果の公表)

第13条 要綱第7条に規定する入札結果の公表は、予算執行者が別に定める場所において閲覧等の方法により行うものとする。

2 公表の内容は、入札参加者名、各回の入札金額並びに地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約を行った場合の契約の相手方及び契約金額とする。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日別海町訓令第20号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

(令6訓令29・一部改正)

画像

画像

(令7訓令33・全改)

画像

(令7訓令33・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像

別海町建設工事一般競争入札実施要領

平成8年3月29日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)