○競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
平成24年12月27日
別海町訓令第52号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、予算執行者(別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第2条第6号に規定する予算執行者をいう。以下同じ。)は、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべく資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
7 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 予算執行者は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得えない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 予算執行者は、指名停止の期間中の資格者が当該予算執行者等の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止の通知様式等)
第7条 資格者に対しての競争入札参加指名停止書等の様式は、北海道様式を準用する。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この訓令は、平成24年12月27日から施行する。
附則(令和7年3月17日別海町訓令第9号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(令7訓令9・一部改正)
建設工事請負契約に係る指名停止基準 | ||
停止要件 | 期間 | |
1 | (虚偽記載) 町の発注する請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
2 | (過失による粗雑工事) 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
3 | 町内における工事で2の項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 |
4 | (契約違反) 2の項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 |
5 | (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
6 | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 |
7 | (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 |
8 | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2か月以内 |
9 | (贈賄) 次のア、イ又はウに掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4か月以上12か月以内 | |
イ 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3か月以上9か月以内 | |
ウ 資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2か月以上6か月以内 | |
10 | 次のア、イ又はウに掲げる者が、町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 | |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 | |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 | |
11 | 次のア又はイに掲げる者が、町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 | |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 | |
12 | (独占禁止法違反行為) 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3か月以上9か月以内 |
13 | 町内及び町外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 |
14 | (競売入札妨害又は談合) 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上12か月以内 |
15 | 町内及び町外において、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2か月以上12か月以内 |
16 | (建設業法違反行為) 町発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
17 | 16の項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
18 | (不正又は不誠実な行為) 1の項から17の項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
19 | 1の項から18の項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
(令7訓令9・一部改正)
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準 | ||
停止要件 | 期間 | |
1 | (虚偽記載) 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
2 | (過失による粗雑な契約履行) 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
3 | 町内における契約で2の項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 |
4 | (契約違反) 2の項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 |
5 | (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
6 | 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 |
7 | (安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 |
8 | 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2か月以内 |
9 | (贈賄) 次のア、イ又はウに掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4か月以上12か月以内 | |
イ 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3か月以上9か月以内 | |
ウ 資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2か月以上6か月以内 | |
10 | 次のア、イ又はウに掲げる者が、町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 | |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 | |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 | |
11 | 次のア又はイに掲げる者が、町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 | |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 | |
12 | (独占禁止法違反行為) 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3か月以上9か月以内 |
13 | 町内及び町外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 |
14 | (競売入札妨害又は談合) 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上12か月以内 |
15 | 町内及び町外において、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2か月以上12か月以内 |
16 | (不正又は不誠実な行為) 1の項から15の項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
17 | 1の項から16の項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |