○物価高騰対応重点支援事業貨物自動車運送業支援事業補助金交付要綱

令和6年1月29日

別海町訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰などの影響により厳しい経営状況に置かれている運送事業者への支援のため、当該事業者に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者要件)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 運送事業者(別表1に掲げるもの。以下同じ。)により構成されているもの

(2) 町内に事務所等を有するもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表2のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により通知する。なお、この通知書をもって、交付の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第6条 交付決定者は、町長が指定する期日までに交付決定通知書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備保管)

第9条 交付決定者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これらを5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和6年1月29日から施行する。

別表1

事業者

要件

運送事業者

町内において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を行う者

別表2

補助対象経費

補助金

補助金額の算出方法

(1) 車両維持に対する支援金

ア 事業用自動車(ただし、被けん引車は除く。以下同じ。)

法第2条第2項による一般貨物自動車運送事業の実施に必要な事業用自動車の維持に要する経費

イ 被けん引車

法第2条第2項による一般貨物自動車運送事業の実施に必要な被けん引車の維持に要する経費

※ア・イともに霊きゅう運送及び一般廃棄物運送の用途に限定して使用する車両を除く。

※令和5年11月末日時点において保有している車両であり、かつ、現に運行の用に供している車両とする。

左記アについて

54千円/台(定額)

左記イについて

22千円/台(定額)

左記補助対象となる車両台数に車両の種別に応じた1台あたりの補助金額を乗じて得た額

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物価高騰対応重点支援事業貨物自動車運送業支援事業補助金交付要綱

令和6年1月29日 訓令第4号

(令和6年1月29日施行)