○別海町就職奨励金等交付要綱

令和5年12月8日

別海町訓令第59号

(目的)

第1条 この要綱は、町内事業所への就職及び定住を促進するとともに、事業所の安定的な人材確保を支援し、もって事業所の持続可能な経済活動を維持するため、別海町就職奨励金(以下「奨励金」という。)及び別海町奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(令6訓令82・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者 過去に町外に転出したことがない者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業して3年以内に就職した者

(2) Uターン者 過去町内に住所を有していた者が町外に転出し、町外で就職又は就学した後に本町に再転入した者

(3) Iターン者 過去町内に住所を有したことがない者で、本町に転入した者

(4) 事業所 町内に本社、本部、本店等を有する個人若しくは法人

(5) 正規雇用 事業主が新たに雇用する者のうち、次のいずれにも該当する雇用形態をいう。

 労働契約に期間の定めがなく、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」

 事業所の就業規則等に定める所定労働時間をフルタイムで働く者

 事業所に直接雇用されていること。

(6) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料及び上下水道料をいう。

(7) 奨学金 新規学卒者又はUターン者若しくはIターン者が在学中に貸与を受けた次のいずれかに該当する奨学金をいう。

 地方公共団体が貸与する奨学金

 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

 その他町長が認める奨学金

(令6訓令82・一部改正)

(交付対象者)

第3条 奨励金及び支援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、事業所に正規雇用された新規学卒者又はUターン者若しくはIターン者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業所に正規雇用され、1年を経過した者

(2) 正規雇用されてから申請までの全期間において、町内に住民登録があり、かつ、当該住所に居住する45歳未満の者

(3) 本町の町税等を滞納していない者

(4) 過去にこの要綱による奨励金及び支援金を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としないものとする。

(1) 日本標準職業分類における農林漁業従事者に該当する業務に就く者

(2) 配偶者又は親族(別居の親族の場合にあっては、四親等内の親族に限る。)が事業所の代表又は役員である者

(3) 事業主が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による適用事業を行うことについて、公共職業安定所に届出を行っていない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員の統制下にある者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(同項第1号のうち料理店を除く。)及び第6項から第13項までに該当する事業所に正規雇用又は雇用された者

(6) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員

(7) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体の職員にある者

(令6訓令82・一部改正)

(奨励金の種類及び交付額)

第4条 奨励金の種類及び交付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規就職奨励金 100,000円

(2) 3年継続勤務奨励金 100,000円

ただし、前号の奨励金の交付を受け、同一事業所に3年継続勤務した者

(3) 5年継続勤務奨励金 100,000円

ただし、前2号の奨励金の交付を受け、同一事業所に5年継続勤務した者

2 前項に掲げる奨励金は、同一の者に対し各1回限りとする。

(令6訓令82・一部改正)

(奨学金の返還支援及び交付額)

第5条 交付対象者のうち、奨学金の返還を行う者については、支援金を交付する。

2 前項の支援金は、交付を申請する年度内に返還した利子を含む奨学金の返還額とし、年額288,000円を限度とする。ただし、滞納繰越分の返還額は除くものとする。

3 支援金の申請は、交付対象者となった時点から年1回申請ができるものとし、連続して5回までを上限とする。

4 休業期間中及び未就業期間中に生じた奨学金の返還額に対する支援金については、別表に定めるとおりとする。

5 交付額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 他の制度等により当該奨学金の返還額に対して助成を受けている場合は、支援金からこれを控除する。

(令6訓令82・一部改正)

(交付申請)

第6条 奨励金及び支援金の交付を受けようとする者は、別海町就職奨励金等交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住民票

(2) 就労証明書(第2号様式)

(3) 卒業証明書、退学証明書、卒業証書の写しのほか卒業又は中退したことが分かる書類(新規学卒者に限る。)

(4) 奨学金の貸与を証明する書類(支援金申請者に限る。)

(5) 納税証明書

(6) その他奨励金及び支援金の交付審査に必要な書類

2 新規就職奨励金及び支援金の初回交付申請は、第3条第1項第1号に規定する日から起算して1年以内に行わなければならない。

(令6訓令82・旧第7条繰上・一部改正)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、また、必要に応じて調査等を行い、奨励金及び支援金の交付の可否を決定し、その結果を別海町就職奨励金等交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(令6訓令82・旧第8条繰上・一部改正)

(実績報告)

第8条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者は、通知を受けた年度内の奨学金の返還終了後速やかに、別海町奨学金返還支援金実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 年度内に返還した利子を含む奨学金の返還額が確認できるもの(領収書、通帳の写し)

(2) その他町長が必要と認める書類

(令6訓令82・追加)

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、第7条の規定により奨励金及び支援金の交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当したときは交付決定を取り消し、その旨通知するとともに、当該奨励金及び支援金の一部又は全額の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金及び支援金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき。

(3) 奨学金の償還が免除されたとき。

(令6訓令82・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日別海町訓令第82号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の別海町就職奨励金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令6訓令82・一部改正)

区分

事由

基準

1

休業(休職)の場合

※事業所に在籍あり

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の定めによる場合

※法律で定められている休業で、健康保険に正規な届出を行うものに限る。

休業期間中に生じた奨学金の返還額については、支援金の交付対象とする。

2

その他

休業の初日を基準日とし、基準日から控除する。

3

未就業の場合

※事業所に在籍なし

自己都合退職の場合

離職した翌日を基準日とし、基準日から控除する。

4

事業主の都合による解雇で町内の事業所に再就職した場合

離職した翌日を基準日とし、基準日の属する月から3箇月は、控除の対象としない。

5

事業主の都合による解雇で町内の事業所に再就職しない場合又は転出した場合

離職した翌日を基準日とし、基準日の属する月から1箇月は、控除の対象としない。

備考

1 いずれの場合も月単位とし、日割り計算はしない。

2 離職日及び休業日については、雇用保険、健康保険等の認定日を確認するとともに、必要により出勤記録、給与の支払等の適切な調査を行うものとする。

(令6訓令82・一部改正)

画像

(令6訓令82・一部改正)

画像

(令6訓令82・一部改正)

画像

(令6訓令82・追加)

画像

別海町就職奨励金等交付要綱

令和5年12月8日 訓令第59号

(令和6年10月1日施行)