○別海町地域再生推進法人の指定等に関する要綱

令和4年8月9日

別海町訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による地域再生推進法人(以下「地域再生推進法人」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 地域再生推進法人の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 必要な人員の配置その他推進業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(3) 法第20条に規定する業務(以下「推進業務」という。)を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(指定の申請)

第3条 地域再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生推進法人指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 地域再生に資する活動の実績を示す書類

(8) 推進業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか推進業務に関し参考となる書類

(指定の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合にあっては地域再生推進法人指定通知書(第2号様式)により、適当でないと認める場合にあっては地域再生推進法人不指定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第5条 前条の規定による指定を受けた申請者(以下「指定地域再生推進法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地(以下「名称等」という。)を変更しようとするときは、指定地域再生推進法人名称等変更届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 指定地域再生推進法人は、その推進業務の内容を変更しようとするときは、指定地域再生推進法人業務変更届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業の報告)

第6条 指定地域再生推進法人は、事業年度開始後、速やかに当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を町長に提出しなければならない。

2 指定地域再生推進法人は、事業年度終了後、速やかに当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、指定地域再生推進法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域再生推進法人の指定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により地域再生推進法人の指定を受けたとき。

(3) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか地域再生推進法人の指定を不適当と認める事実があったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年8月9日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町地域再生推進法人の指定等に関する要綱

令和4年8月9日 訓令第32号

(令和6年4月1日施行)